○常陸太田市職員通報制度実施要項
平成13年3月28日
訓令第7号
常陸太田市職員通報制度実施要項(昭和47年常陸太田市訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、職員としての自覚及びその協力のもとに、市が改修又は改善等(以下「改修等」という。)を行わなければならない市民生活に身近な諸問題を的確に把握し、速やかに処理することによって、市民の安全を確保し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(職員の通報義務)
第2条 職員は、この要項の目的を達成するため、道路、上下水道及び環境等市行政に係るすべての分野において、通退勤途上又は日常生活の中で改修等が必要な事項に気づいたときは、速やかに市民協働推進課長(以下「課長」という。)に通報するものとする。
(平19訓令7・一部改正)
(市民等からの情報提供)
第3条 職員は、市民等から自己の所管に属しない事項について、改修等が必要な旨の情報提供を受けたときは、速やかに課長に通報するものとする。
(通報事項の処理)
第4条 課長は、前2条の規定に基づき通報を受けた事項については、常陸太田市陳情等取扱規程(平成13年常陸太田市訓令第6号)に準じ処理するものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。