○常陸太田市研修用バス使用要項
昭和60年11月20日
訓令第4号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市が所有する研修用バス(以下「バス」という。)の使用について、常陸太田市自動車等管理規程(昭和52年訓令第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(平18訓令8・一部改正)
(使用の範囲)
第2条 バスは、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職及び特別職に属する本市の職員(以下次号において「市職員」という。)が行政目的を遂行するため必要とするとき。
(2) 市職員の研修及び福利厚生事業に必要とするとき。
(3) その他市長が公益上使用することが必要と認めたとき。
(運行範囲)
第3条 バスの運行範囲は、次の各号に掲げるところによる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) バスの運行は、原則として日帰りとし、全走行距離は、おおむね250キロメートル以内とする。
(2) バスの運行時間は、原則として平日は午前8時30分から午後5時までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末、年始(12月28日から1月4日まで)は運行しない。
(3) 乗車人員が、おおむね10人以上であるとき。
(平16訓令10・一部改正)
(使用申込み)
第4条 バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用予定日の10日前までにバス使用申込書(様式第1号)を自動車等管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(損害の賠償及び免責)
第5条 使用者は、車体及び車内設備器具を故意又は重大なる過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市機関以外の者に対しバスの使用を承認した場合における交通事故又は天災に係る賠償金、見舞金及び慰謝料等については、当該使用者が負担するものとし、市はその責めを負わない。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当する場合には、バスの使用を認めない。
(1) 個人の利益に供すると認められる場合
(2) 使用目的以外に使用するおそれがあると認められる場合
(3) 保安管理上等支障があると認めた場合
(4) 本要項に違反すると認められる場合
(5) その他、市長が不適当と認めた場合
(使用の取消し)
第7条 自動車等管理者は、災害、気象、交通及びその他の事情により運行が困難と認めた場合は、既にバス使用承認票が交付されていても使用者に対し、あらかじめ使用できない旨を通知し使用の取消しをすることができる。
(運転者)
第8条 バスは、あらかじめ市長が定めた職員以外の者は運転してはならない。
(許可事項の遵守)
第9条 使用者は、承認のあった日時、経路及び行先をみだりに変更してはならない。
2 公務上、その他やむを得ない事情により変更しようとするときは、あらかじめ変更の連絡をしなければならない。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
(施行期日)
1 この要項は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、里美村研修バス使用規程の規定になされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平19訓令7・令4訓令5・一部改正)
(平18訓令8・一部改正)