○常陸太田市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市長の資産等の公開に関する条例(平成7年常陸太田市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資産等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)及びその他とする。
3 条例第2条第1項第7号に規定する自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第7号に規定する船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第7号に規定する航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第7号に規定する美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則40・一部改正)
(所得の金額)
第4条 条例第3条第1号イに規定する市規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、所得等報告書は、納税申告書の写しをもってこれに代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(報酬)
第6条 条例第4条に規定する報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合は、市長は、訂正書を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、当該報告書の閲覧を請求することができる。
3 閲覧者は、報告書を持出し、又は破損、汚損及び加筆等の行為をしてはならない。
4 市長は、前2項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成22年規則第13―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平13規則21・平19規則39・平19規則40・令4規則12・一部改正)
(平13規則21・平19規則39・平19規則40・令4規則12・一部改正)
(平14規則12・平16規則9・平22規則13―2・平23規則21・令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)