○常陸太田市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成12年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示の請求に対する決定に当たり,適正かつ円滑な事務処理を図るため,常陸太田市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平16訓令29・令5訓令5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 開示等の請求に対する決定の調整に関すること。

(2) その他情報公開及び個人情報保護制度の運用に関すること。

(平16訓令29・令5訓令5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は,次の職にある者をもつて構成する。

(1) 情報公開主管又は個人情報保護主管部長

(2) 政策推進室政策推進課長

(3) 総務総務課長

(4) 企画部企画課長

(5) 市民生活部市民課長

(6) 保健福祉部社会福祉課長

(7) 農政部農政課長

(8) 商工観光部商工振興・企業誘致課長

(9) 建設部建設課長

(10) 出納室長

(11) 上下水道部上下水道総務課長

(12) 消防本部総務課長

(13) 教育委員会教育総務課長

2 委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する委員をもつて充てる。

(平19訓令7・全改,平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平30訓令3・平31訓令4・令5訓令5・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,情報公開主管又は個人情報保護主管課長が委員及び委員長の職務を代理する。

(平30訓令3・令5訓令5・一部改正)

(会議)

第5条 会議は,開示の請求に係る行政文書を作成し,又は取得した課(課相当の室,所,センターを含む。)の長からの要請に基づき,委員長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(令5訓令5・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,情報公開主管又は個人情報保護主管課において処理する。

(平19訓令7・平30訓令3・令5訓令5・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮つて定める。

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第29号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成12年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第5号
平成16年11月30日 訓令第29号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第5号