○常陸太田市印鑑条例施行規則

平成3年9月26日

規則第22号

常陸太田市印鑑登録および証明に関する条例施行規則(昭和45年常陸太田市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市印鑑条例(平成3年常陸太田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認)

第2条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、印鑑の登録に関する照会書により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する印鑑の登録に関する照会書及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他市長が特に認めるもの

3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は、印鑑の登録に関する照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

(平16規則7・平24規則13・令4規則23・一部改正)

(登録申請の不受理)

第3条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平16規則111・平24規則13・令元規則10・一部改正)

(印鑑登録証)

第4条 条例第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を提出しなければならない。この場合において代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(申請書等の様式)

第5条 印鑑の登録等に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録証再交付申請書

印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録申請者保証書・印鑑登録証受領書 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 印鑑の登録に関する照会書 様式第4号

(5) 印鑑登録原票 様式第5号

(6) 印鑑登録証 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(令4規則23・一部改正)

(印鑑登録原票の保存)

第6条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第7条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の常陸太田市印鑑登録および証明に関する条例施行規則の規定に基づく諸様式の用紙については、当分の間、これを修正のうえ使用することができる。

3 この規則の施行の日の前日までに、金砂郷町印鑑条例施行規則(昭和51年金砂郷村規則第11号)、水府村印鑑条例施行規則(昭和52年水府村規則第8号)又は里美村印鑑条例施行規則(平成7年里美村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16規則111・追加)

(平成13年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市印鑑条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第111号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の常陸太田市印鑑条例施行規則第2条第1項の規定によりなされた照会については、なお従前の例による。

(平13規則22・全改、平24規則13・令元規則10・一部改正)

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(平13規則22・全改)

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(平13規則22・全改、令元規則10・一部改正)

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(令4規則23・全改)

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(平24規則13・全改、令元規則10・一部改正)

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(平24規則13・全改、令元規則10・一部改正)

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常陸太田市印鑑条例施行規則

平成3年9月26日 規則第22号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成3年9月26日 規則第22号
平成13年12月27日 規則第22号
平成16年3月30日 規則第7号
平成16年11月30日 規則第111号
平成24年6月26日 規則第13号
令和元年10月28日 規則第10号
令和4年11月18日 規則第23号