○常陸太田市認可地縁団体印鑑規則
平成12年4月17日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則27・一部改正)
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20規則27・一部改正)
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、印鑑の登録を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。この場合において、登録申請書には、代表者等が常陸太田市印鑑条例(平成3年常陸太田市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定により印鑑の登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
2 代表者等が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人(地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人に限る。)により、前項の申請をすることができる。
(平20規則27・一部改正)
(1) 認可地縁団体が地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳に記載されていること。
(2) 個人印鑑が条例に基づき印鑑の登録を受けていること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(平20規則27・一部改正)
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 認可地縁団体の認可年月日
(4) 第2条に規定する登録の資格
(5) 代表者等の氏名
(6) 代表者等の生年月日
(7) 代表者等の住所
(8) 登録年月日
(9) 登録番号
(10) その他市長が必要と認める事項
3 登録を受けることができる印鑑の数量は、1の認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(平20規則27・一部改正)
(登録申請を受けることができない印鑑)
第6条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が鮮明でないもの
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(登録廃止の申請)
第7条 印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号。以下「廃止申請書」という。)に、現に登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、廃止申請書に当該代表者等の個人印鑑を押印し、直ちに亡失した登録印鑑の廃止を自ら市長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑登録原票の登録事項に変更があったことを知ったときは、職権により当該登録事項を修正するものとする。
(1) 団体印鑑登録の廃止を申請したとき。
(2) 代表者等の登録資格に変更があったとき。
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又はその代表者等の氏名の変更により、市長が登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(5) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき事由があると認めたとき。
(平20規則27・一部改正)
3 市長は、前2項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認のうえ、当該申請をした者に証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第11条 証明書は、印鑑の登録を受けている代表者等に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとする。この場合において、証明書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録者の資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(平20規則27・一部改正)
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第13条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項の調査を行うにあたり、印鑑の登録及び証明に関する事務を行う職員に、関係者に対して質問をさせ、又は関係書類等の掲示を求めさせることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20規則27・一部改正)
(平20規則27・一部改正)
(平20規則27・一部改正)
(平20規則27・一部改正)
(平20規則27・一部改正)