○常陸太田市就業規則適用職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規程

昭和60年3月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸太田市就業規則の一部を改正する訓令(昭和60年常陸太田市訓令第1号。以下「昭和60年改正訓令」という。)附則第2項の規定に基づき,最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 昭和60年改正訓令附則第2項に規定する職員のうち,昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の常陸太田市就業規則第11条第1項の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第4条 昭和60年改正訓令附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 常陸太田市就業規則適用職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規程(昭和58年常陸太田市訓令第3号)は,廃止する。

別表

最高号給を超える給料月額の切替表

1等級

旧給料月額

新給料月額

226,600

233,700

228,600

235,700

230,600

237,700

常陸太田市就業規則適用職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規…

昭和60年3月28日 訓令第2号

(昭和60年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和60年3月28日 訓令第2号