○常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月29日
条例第12号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
(平12条例11・平20条例26・一部改正)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡したときを除く。)において、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平20条例26・平20条例29・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表の旅費の額の欄に掲げる職に相当する職員の受ける額に相当する額を支給する。
2 前項に規定する旅費の支給方法は一般職員の旅費支給の例によるものとする。
(平12条例11・平14条例3・平17条例38・一部改正)
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員に期末手当を支給する。
2 期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第17号)の適用を受ける市長等の例による。ただし、支給制限及び一時差止めに関する規定については、この限りでない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 昭和30年公布条例第51号の常陸太田市特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例は廃止する。
3 第4条の規定により、昭和51年12月に支給された期末手当の額は、常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年常陸太田市条例第29号)第20条の規定にかかわらず改正前の条例の規定によるものとする。
4 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年金砂郷村条例第12号)、水府村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年水府村条例第28号)、里美村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年里美村条例第1号)、常陸太田地方広域事務所議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年常陸太田地方広域事務所条例第6号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第9号)又は金砂郷・水府広域下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第13号)の規定により出発した旅行の旅費については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16条例53・追加)
(平23条例18・追加)
(平25条例32・追加)
(令4条例29・追加)
8 特例調整期間における議会の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける市長等の例により算出された額から100分の2に相当する額をそれぞれ減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令4条例29・追加)
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、報酬月額については昭和32年4月1日から、旅費については、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第27号)
この条例は、昭和32年12月15日から施行する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第8号)
この条例は、昭和33年12月15日から施行する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条については、昭和35年7月1日から、第4条第2項については、昭和35年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支払われた昭和37年1月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第3条別表の改正規定は昭和38年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支払われた昭和43年7月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和43年7月分の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第14号)
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、鉄道運賃に係る改正規定については、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支払われた昭和45年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和47年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和48年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和49年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和51年12月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和55年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和57年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和60年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第3号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の常陸太田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成12年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第53号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
別表
(平12条例11・全改、平19条例13・平20条例26・一部改正)
区分 | 議員報酬月額 | 旅費の額 (相当する職) |
議長 | 460,000円 | 市長 |
副議長 | 415,000円 | 副市長 |
議員 | 395,000円 | 副市長 |