○常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和36年8月14日
条例第17号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第17号)の全部を改正する。
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(平19条例13・平27条例14・一部改正)
(給与の種類)
第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1に掲げる額とする。
(通勤手当)
第3条の2 通勤手当の月額は、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第4条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。
(平13条例14・平14条例27・平15条例22・平17条例39・平18条例7・平21条例22・平22条例17・平26条例78・平28条例11・平28条例38・平29条例23・平30条例32・令元条例25・令2条例22・令4条例5・令4条例28・令5条例27・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
(鉄道賃及び船賃)
第7条 鉄道賃及び船賃の額は、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号。以下「一般職の職員の旅費に関する条例」という。)第12条及び第13条の規定を準用し、課長以上の職務にある者(ただし、第13条第1項第1号中「中級の運賃」とあるのは「上級の運賃」とする。)として算出された額とする。
(車賃等)
第8条 内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食事料の額は、別表第2の定額による。
(航空賃等)
第9条 航空賃、在勤地内旅行の旅費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費、退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は、一般職の職員の旅費に関する条例の規定を準用して算出された額とする。
(旅費の支給方法)
第10条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
2 第4条の規定により、昭和51年12月に支給された期末手当の額は、常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年常陸太田市条例第29号)第20条の規定にかかわらず改正前の条例の規定によるものとする。
(平14条例27・追加、平18条例6・平19条例13・平27条例14・令3条例2・一部改正)
(平15条例31・追加)
(平17条例12・追加)
(平21条例16・追加)
(平25条例1・追加)
(平25条例31・追加)
(平26条例1・追加)
(平28条例30・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例21・追加)
附則(昭和37年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて、すでに支払われた昭和37年1月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和43年7月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和43年7月分の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第16号)
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、鉄道運賃に係る改正規定については、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和45年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和47年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和48年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和49年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和51年12月1日から、この条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和55年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和57年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和60年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第30号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第6号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定により準用することとされている常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年常陸太田市条例第36号)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成21年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、前項の規定は、適用しない。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸太田市条例第7号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
8 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、第2項の規定は、適用しない。
(市規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。
附則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(端数計算)
2 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。
附則(平成26年条例第78号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第5項から第6項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第5条の規定 平成28年4月1日
3 第4条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成29年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成30年条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和元年12月21日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和4年6月に支給する特別職の職員(常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員をいう。)の期末手当の額については、第2条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは、「167.5分の10」と読み替えるものとする。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次項において「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
別表第1
(平19条例13・平27条例14・一部改正)
区分 | 給料月額 |
市長 | 885,000円 |
副市長 | 705,000円 |
教育長 | 665,000円 |
別表第2
(平19条例13・平27条例14・一部改正)
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||
市長 | 37円 | 2,300円 | 12,500円 | 11,500円 | 2,300円 |
副市長及び教育長 | 37円 | 2,100円 | 12,000円 | 11,000円 | 2,100円 |