○常陸太田市管理職手当の支給に関する規則

昭和38年3月22日

規則第1号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき管理職手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び手当の月額)

第2条 手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する手当の月額は、別表のとおりとする。

(平28規則5・一部改正)

(支給方法)

第3条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 手当を支給する場合において、手当の支給を受けるべき職員が月の中途において次の各号の一に該当したときは、日割計算により手当を支給する。

(1) 新たに管理職(以下本号から第4号までにおいて「支給対象職」という。)に任用され又は休職(公務上の負傷又は疾病にかかる休職を除く。第2号の場合について同じ。)若しくは停職中の職員が支給対象職の職務に復帰した場合

(2) 支給対象職から支給対象職以外の職員の職に異動し、又は支給対象職を占める職員が休職若しくは停職となった場合

(3) 支給対象職を占める職員が離職し、又は死亡した場合

(4) 支給対象職を占める職員が、手当の月額を異にする支給対象職相互間で異動した場合

3 前条に規定する職を占める職員が次の各号に掲げる職員である場合にあっては、前条の規定にかかわらず、その者に支給する管理職手当の月額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員) 前条に規定する額に常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 任期付短時間勤務職員(常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年常陸太田市条例第3号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員) 前条に規定する額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(平28規則5・令6規則4・一部改正)

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当するときは、手当を支給しないものとする。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は、支給しないものとする。

第5条 この規則の施行について必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(平18規則16・旧附則・一部改正)

(支給額の調整措置)

2 支給額は、令和3年5月31日までの間第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(平18規則16・追加、平28規則5・旧第3項繰上・一部改正、令3規則3・一部改正)

3 支給額は、この規則の施行の日から令和4年9月30日までの間においては、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額の100分の10に当たる額を同条に規定する額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令4規則17・追加)

(昭和39年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月14日から適用する。

(昭和39年規則第13号)

この規則は、昭和40年3月7日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第27号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平28規則5・全改、平30規則11・一部改正)

任命権者

手当支給対象職

手当の月額

1 市長

部長、消防長等の職

64,000円

参事、部次長の職

50,000円

課長等の職

42,000円

副参事の職

36,000円

2 議会の議長

事務局長の職

64,000円

参事の職

50,000円

副参事の職

36,000円

3 教育委員会

教育部長の職

64,000円

参事の職

50,000円

課長等の職

42,000円

副参事の職

36,000円

4 農業委員会

事務局長の職

42,000円

副参事の職

36,000円

5 消防長

次長の職

50,000円

課長、署長の職

42,000円

行政職給料表の適用者

市長部局の例による。

6 代表監査委員

事務局長の職

42,000円

備考 この表の区分にかかわらず、市長が必要と認めた職については、市長が定める手当の月額によることができる。

常陸太田市管理職手当の支給に関する規則

昭和38年3月22日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月22日 規則第1号
昭和39年4月8日 規則第10号
昭和39年10月28日 規則第13号
昭和45年11月20日 規則第18号
昭和46年10月20日 規則第27号
昭和47年12月27日 規則第36号
昭和50年3月31日 規則第10号
昭和50年12月26日 規則第27号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第8号
平成3年3月25日 規則第9号
平成7年3月27日 規則第8号
平成9年3月25日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月16日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年3月22日 規則第3号
令和4年6月10日 規則第17号
令和6年3月22日 規則第4号