○常陸太田市管理職手当の支給に関する規則
昭和38年3月22日
規則第1号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき管理職手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲及び手当の月額)
第2条 手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する手当の月額は、別表のとおりとする。
(平28規則5・一部改正)
(支給方法)
第3条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 手当を支給する場合において、手当の支給を受けるべき職員が月の中途において次の各号の一に該当したときは、日割計算により手当を支給する。
(2) 支給対象職から支給対象職以外の職員の職に異動し、又は支給対象職を占める職員が休職若しくは停職となった場合
(3) 支給対象職を占める職員が離職し、又は死亡した場合
(4) 支給対象職を占める職員が、手当の月額を異にする支給対象職相互間で異動した場合
(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員) 前条に規定する額に常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(2) 任期付短時間勤務職員(常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年常陸太田市条例第3号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員) 前条に規定する額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(平28規則5・令6規則4・一部改正)
第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当するときは、手当を支給しないものとする。
(1) 研修中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)
2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は、支給しないものとする。
第5条 この規則の施行について必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
(平18規則16・旧附則・一部改正)
(平18規則16・追加、平28規則5・旧第3項繰上・一部改正、令3規則3・一部改正)
(令4規則17・追加)
附則(昭和39年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月14日から適用する。
附則(昭和39年規則第13号)
この規則は、昭和40年3月7日から施行する。
附則(昭和45年規則第18号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第27号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の常陸太田市管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平28規則5・全改、平30規則11・一部改正)
任命権者 | 手当支給対象職 | 手当の月額 |
1 市長 | 部長、消防長等の職 | 64,000円 |
参事、部次長の職 | 50,000円 | |
課長等の職 | 42,000円 | |
副参事の職 | 36,000円 | |
2 議会の議長 | 事務局長の職 | 64,000円 |
参事の職 | 50,000円 | |
副参事の職 | 36,000円 | |
3 教育委員会 | 教育部長の職 | 64,000円 |
参事の職 | 50,000円 | |
課長等の職 | 42,000円 | |
副参事の職 | 36,000円 | |
4 農業委員会 | 事務局長の職 | 42,000円 |
副参事の職 | 36,000円 | |
5 消防長 | 次長の職 | 50,000円 |
課長、署長の職 | 42,000円 | |
行政職給料表の適用者 | 市長部局の例による。 | |
6 代表監査委員 | 事務局長の職 | 42,000円 |
備考 この表の区分にかかわらず、市長が必要と認めた職については、市長が定める手当の月額によることができる。