○常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年6月25日
条例第12号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第30号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第26条並びに常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(令元条例23・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 行旅病人及び行旅死亡人の処理に従事する職員の特殊勤務手当
(2) へい獣死体処理に従事する職員の特殊勤務手当
(平16条例132・平18条例59・平20条例5・一部改正)
(行旅病人及び行旅死亡人の処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 行旅病人及び行旅死亡人の処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人の収容、救護作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した作業1件につき5,000円を超えない範囲内において市規則で定める。
(平20条例5・旧第7条繰上)
(へい獣死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 へい獣死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員がへい獣死体処理の作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において市規則で定める。
(平20条例5・旧第7条の2繰上)
(市規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平20条例5・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
(平16条例132・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、金砂郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年金砂郷村条例第4号)、水府村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年水府村条例第17号)、里美村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年里美村条例第16号)又は常陸太田地方広域事務所職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年常陸太田地方広域事務所条例第4号)(以下これらを「各町村等条例」という。)の規定の適用を受けていた職員の平成16年12月に支給する前月分に係る特殊勤務手当は、各町村等条例の例によるものとする。
(平16条例132・追加)
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第132号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。