○常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月16日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令5条例27・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に規定する基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第12条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第14条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号)第9条に規定する祝日法による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「正規の勤務時間中に勤務すること」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 給与条例第18条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 給与条例第20条(第3項及び第5項を除く。)から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令7条例2・一部改正)
(令5条例27・追加、令7条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年常陸太田市条例第12号。第19条において「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第3条及び第4条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項の時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 給与条例第20条(第3項及び第5項を除く。)から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として市規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一の会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令5条例27・令7条例2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の50」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(令5条例27・追加、令7条例2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1月)をいう。
(1) 給与条例第12条の3第1項第1号に該当するパートタイム会計年度任用職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第12条の3第1項第2号に該当するパートタイム会計年度任用職員 別表第3に定める通勤距離の区分に応じ、1日当たりの支給額に当該月勤務日数を乗じて得た額(当該額が1月当たりの支給限度額を超えるときは、当該支給限度額)
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)の例による。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条から第10条までの規定並びに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例2・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
1 一般行政職(他の職員の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | ||
94 | 299,400 | |||
95 | 299,700 | |||
96 | 300,100 | |||
97 | 300,300 | |||
98 | 300,600 | |||
99 | 301,000 | |||
100 | 301,400 | |||
101 | 301,600 | |||
102 | 301,900 | |||
103 | 302,200 | |||
104 | 302,500 | |||
105 | 302,700 | |||
106 | 303,000 | |||
107 | 303,300 | |||
108 | 303,600 | |||
109 | 303,800 | |||
110 | 304,200 | |||
111 | 304,600 | |||
112 | 304,900 | |||
113 | 305,100 | |||
114 | 305,300 | |||
115 | 305,600 | |||
116 | 306,000 | |||
117 | 306,200 | |||
118 | 306,400 | |||
119 | 306,700 | |||
120 | 307,000 | |||
121 | 307,400 | |||
122 | 307,600 | |||
123 | 307,900 | |||
124 | 308,200 | |||
125 | 308,500 | |||
2 医療職 | 1 | 207,700 | 240,600 | |
2 | 209,600 | 242,800 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | ||
87 | 286,600 | 313,900 | ||
88 | 287,100 | 314,900 | ||
89 | 287,600 | 315,800 | ||
90 | 288,100 | 316,900 | ||
91 | 288,600 | 317,900 | ||
92 | 289,100 | 318,900 | ||
93 | 289,600 | 319,700 | ||
94 | 290,200 | 320,400 | ||
95 | 290,800 | 321,100 | ||
96 | 291,400 | 321,700 | ||
97 | 292,000 | 322,200 | ||
98 | 292,500 | 322,500 | ||
99 | 293,000 | 323,100 | ||
100 | 293,500 | 323,700 | ||
101 | 294,000 | 324,100 | ||
102 | 294,500 | 324,700 | ||
103 | 295,000 | 325,300 | ||
104 | 295,400 | 325,800 | ||
105 | 295,800 | 326,200 | ||
106 | 296,300 | 326,700 | ||
107 | 296,800 | 327,200 | ||
108 | 297,100 | 327,700 | ||
109 | 297,300 | 328,100 | ||
110 | 297,600 | 328,500 | ||
111 | 297,800 | 328,800 | ||
112 | 298,100 | 329,100 | ||
113 | 298,400 | 329,400 | ||
114 | 298,600 | 329,800 | ||
115 | 298,900 | 330,100 | ||
116 | 299,100 | 330,400 | ||
117 | 299,400 | 330,600 | ||
118 | 299,700 | 330,900 | ||
119 | 300,000 | 331,200 | ||
120 | 300,300 | 331,400 | ||
121 | 300,600 | 331,600 | ||
122 | 301,000 | 331,900 | ||
123 | 301,300 | 332,200 | ||
124 | 301,600 | 332,500 | ||
125 | 301,800 | 332,700 | ||
126 | 302,000 | 333,000 | ||
127 | 302,300 | 333,400 | ||
128 | 302,700 | 333,600 | ||
129 | 302,900 | 333,800 | ||
130 | 303,200 | 334,000 | ||
131 | 303,600 | 334,400 | ||
132 | 304,000 | 334,600 | ||
133 | 304,200 | 334,900 | ||
134 | 304,500 | 335,300 | ||
135 | 304,800 | 335,700 | ||
136 | 305,100 | 336,100 | ||
137 | 305,300 | 336,400 | ||
138 | 305,600 | 336,800 | ||
139 | 305,900 | 337,200 | ||
140 | 306,200 | 337,600 | ||
141 | 306,400 | 337,900 | ||
142 | 306,800 | 338,300 | ||
143 | 307,200 | 338,600 | ||
144 | 307,500 | 339,000 | ||
145 | 307,700 | 339,300 | ||
146 | 307,900 | 339,700 | ||
147 | 308,200 | 340,100 | ||
148 | 308,600 | 340,500 | ||
149 | 308,800 | 340,800 | ||
150 | 309,000 | 341,200 | ||
151 | 309,300 | 341,600 | ||
152 | 309,600 | 342,000 | ||
153 | 310,000 | 342,300 | ||
154 | 310,200 | |||
155 | 310,400 | |||
156 | 310,700 | |||
157 | 311,000 | |||
158 | 311,300 | |||
159 | 311,600 | |||
160 | 311,900 | |||
161 | 312,300 | |||
162 | 312,600 | |||
163 | 312,900 | |||
164 | 313,200 | |||
165 | 313,600 | |||
166 | 313,900 | |||
167 | 314,200 | |||
168 | 314,500 | |||
169 | 314,900 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
1 一般行政職 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | |
2 医療職 | 1級 | 看護師の職務 |
2級 | 保健師の職務 |
別表第3(第29条関係)
パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償区分
通勤距離(片道) | 1日当たりの支給額 | 1月当たりの支給限度額 |
2km以上5km未満 | 100円 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 200円 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 300円 | 7,100円 |
15km以上20km未満 | 400円 | 10,000円 |
20km以上25km未満 | 600円 | 12,900円 |
25km以上30km未満 | 700円 | 15,800円 |
30km以上35km未満 | 800円 | 18,700円 |
35km以上40km未満 | 1,000円 | 21,600円 |
40km以上45km未満 | 1,100円 | 24,400円 |
45km以上50km未満 | 1,200円 | 26,200円 |
50km以上55km未満 | 1,300円 | 28,000円 |
55km以上60km未満 | 1,400円 | 29,800円 |
60km以上 | 1,500円 | 31,600円 |