○常陸太田市建設工事等検査要領
昭和45年10月20日
訓令第8号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、建設工事及び建設コンサルタント業務委託(以下「工事等」という。)の検査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、中間検査、出来高検査及び完成検査とする。
(1) 中間検査とは、工事等の施行の途中において随時行う検査をいう。
(2) 出来高検査とは、工事等の一部が完了した場合その部分について部分使用、部分払及び契約解除による既済部分の引受けをするとき行う検査をいう。
(3) 完成検査とは、工事等が完成したとき行う検査をいう。
(検査員)
第3条 前条の検査員は、市長が命じた者とする。
(検査の方法)
第4条 工事等の検査は、契約書、設計書、仕様書、図面、写真及びその他関係書類に基づいて工事等の実施状況、出来高及び品質を検査し、その適否を判定する。
2 工事等の検査基準は、茨城県土木工事施工管理基準又は土地改良(土木)工事施工管理基準等関係機関の検査基準を準用する。
(平14訓令6・一部改正)
(検査の立会い)
第5条 検査は、受注者又は代理人及び常陸太田市工事監督要綱(平成14年常陸太田市訓令第4号)第4条により監督命令を受けた者(以下「監督員」という。)並びに次の各号に定める者の立会いのうえ行うものとする。
(1) 契約金額10,000千円以上の工事等については、工事等主管課長
(2) 契約金額10,000千円未満の工事等については、工事等主管課係長以上の職にあるもの
(平19訓令4・平24訓令4・一部改正)
(検査の要求)
第6条 出来高検査願又はしゅん工通知書の提出のあったときは監督員は速やかにしゅん工(出来高)検査要求書(様式第1号)により契約管財課へ検査の要求をしなければならない。
(平19訓令4・一部改正)
(検査の結果)
第7条 検査員は、検査の結果をしゅん工(出来高)検査調書(常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)様式第99号)により市長に報告しなければならない。
3 検査員は、検査の結果、補修又は改造を指示する場合は、手直し工事等指示書(様式第4号)により、工事等主管課長及び監督員を経由して受注者に通知するものとする。
4 検査員は、前項による手直し等を指示した場合は、手直し部分の再検査を行う。ただし、軽易なものについては、当該監督員の措置報告の確認をもって合格とすることができる。
5 市長は、工事等の検査が完了したときは、速やかに工事等完成結果通知書(様式第5号)により受注者に通知しなければならない。
6 市長は、建設工事の検査が完了したときは、受注者から直ちに工事物件引渡書(様式第6号)により引き渡しを受けるものとする。
(平19訓令4・平24訓令4・一部改正)
附則
この要領は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平19訓令4・旧様式第2号繰上・一部改正、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平14訓令6・全改、平19訓令4・旧様式第3号繰上、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令4・旧様式第4号繰上、平24訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平19訓令4・旧様式第5号繰上、平24訓令4・一部改正)
(平20訓令12・全改、令4訓令5・一部改正)
(平19訓令4・旧様式第7号繰上、平24訓令4・一部改正)