○常陸太田市小規模企業振興委員設置事業補助金交付要項

昭和50年9月30日

告示第90号

(趣旨)

第1条 市長は,常陸太田市商工会(以下「商工会」という。)が行う経営改善普及事業の推進を図るための「小規模企業振興委員」(以下「振興委員」という。)設置事業に対し市が補助する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において,「小規模事業者」とは,商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号。以下「商工会法」という。)第2条第2項に規定する者を,「商工会」とは,商工会法に基づく商工会をいう。

(補助対象となる事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,別に定める「常陸太田市小規模企業振興委員設置事業要領」(以下「要領」という。)に基づいて実施する事業で,市長が適当と認めるものとする。

(補助率)

第4条 市が交付する補助金の額は,前条に規定する経費の額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 商工会長は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付申請書を市長に,その定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 補助金の交付の決定は,条例第6条の規定により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の交付決定の内容又は,条件に対して不服がある場合における申請の取下げをすることができる期限は,補助金交付決定通知を受けた日から20日以内とする。

(補助事業の内容または,経費の配分の変更)

第8条 商工会長は,補助事業の内容又は配分の変更をしようとするときは,あらかじめ補助事業変更承認申請書を市長に提出して,その承認を受けなければならない。ただし,別に定める軽微な変更については,この限りでない。

(補助事業の中止または廃止)

第9条 商工会長は,補助事業を中止,又は廃止しようとするときは,あらかじめ補助事業の中止(廃止)承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 商工会長は,事業完了後速やかに(ただし,補助事業のすべてについて中止又は廃止の承認を受けたときは,その承認を受けた日から5日以内に)補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 補助金は全額を口座振替払により交付する。

2 前項の規定により交付を受けた補助事業者は,事業完了後条例第8条による実績報告書をすみやかに提出しなければならない。

(補助金の経理)

第12条 商工会長は,補助事業に係る経理について,その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この要項は,昭和50年度の補助事業から適用する。

常陸太田市小規模企業振興委員設置事業補助金交付要項

昭和50年9月30日 告示第90号

(昭和50年9月30日施行)