○常陸太田市遺児手当支給規則
昭和48年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市遺児手当支給条例(昭和48年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 死亡を証明する書類
(3) 当該児童の在学証明書(市長が指定した場合に限る。)
2 児童の数が増した場合および減じた場合には、常陸太田市遺児手当児童数増減届(様式第5号)によりすみやかに市長に届け出なければならない。
(届出事項の変更)
第5条 手当の支給を受けている保護者および児童の住所ならびに氏名に変更があったときは、常陸太田市遺児手当住所氏名変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(帳簿の備付)
第6条 手当の支給に関し次の帳簿を備えるものとする。
(1) 常陸太田市遺児手当受給者台帳(様式第7号)
(2) 常陸太田市遺児手当受給資格認定申請者処理簿(様式第8号)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市保育所設置条例施行規則、常陸太田市保育の実施に関する条例施行規則又は常陸太田市遺児手当支給規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(平17規則27・全改、平28規則18・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平17規則27・全改、令4規則12・一部改正)