○常陸太田市遺児手当支給規則

昭和48年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市遺児手当支給条例(昭和48年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の規定により市長の認定を受けようとする者は,常陸太田市遺児手当交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 死亡を証明する書類

(3) 当該児童の在学証明書(市長が指定した場合に限る。)

(認定)

第3条 市長は,前条の規定による申請があつた場合は,これを審査し,支給要件に該当するものと認定したときは,常陸太田市遺児手当支給決定通知書(様式第2号)により,また支給要件に該当しないものと認定したときは,常陸太田市遺児手当申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第7条第2項の規定による届出は,常陸太田市遺児手当受給資格消滅届(様式第4号)によるものとする。

2 児童の数が増した場合および減じた場合には,常陸太田市遺児手当児童数増減届(様式第5号)によりすみやかに市長に届け出なければならない。

(届出事項の変更)

第5条 手当の支給を受けている保護者および児童の住所ならびに氏名に変更があつたときは,常陸太田市遺児手当住所氏名変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付)

第6条 手当の支給に関し次の帳簿を備えるものとする。

(1) 常陸太田市遺児手当受給者台帳(様式第7号)

(2) 常陸太田市遺児手当受給資格認定申請者処理簿(様式第8号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸太田市保育所設置条例施行規則,常陸太田市保育の実施に関する条例施行規則又は常陸太田市遺児手当支給規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(平17規則27・全改,平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平17規則27・全改,令4規則12・一部改正)

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常陸太田市遺児手当支給規則

昭和48年3月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 規則第6号
平成17年6月7日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号