○常陸太田市心身障害児福祉手当支給規則
昭和47年3月25日
規則第3号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市心身障害児福祉手当支給条例(昭和47年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童状況書(様式第2号)
(2) 身体障害児童については、身体障害者手帳の写(様式第3号)
(3) 知的障害児童については、条例第3条第2号に規定する機関の判定書
(手当の支給月等)
第5条 心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)の支給は、次の表の区分により毎期年額の2分の1を支給する。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から9月まで | 9月 |
第2期 | 10月から翌年3月まで | 3月 |
2 第1項の表に定める期間の中途において、権利が発生し、又は喪失したときは、支給すべき月数に応じてそれぞれ年額の12分の1を乗じて得た額を支給する。
(1) 手当受給者が児童とともに市内において住所を変更したとき。
(2) 手当受給者又は児童が氏名を変更したとき。
(3) 児童が心身の障害程度等級に異動が生じたとき。
(4) その他届出を必要とするとき。
(改印届)
第8条 手当受給者は手当受領のため使用した印鑑を紛失したときは、改印届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。
(帳簿の備付)
第9条 手当の支給に関し、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 常陸太田市心身障害児福祉手当支給台帳(様式第9号)
(2) 常陸太田市心身障害児福祉手当受給資格認定申請者処理簿(様式第10号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(平16規則45・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、金砂郷町心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和49年金砂郷村規則第17号)、水府村障害者福祉手当支給条例施行規則(平成10年水府村規則第19号)又は在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年里美村規則第8号)(以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(平16規則45・追加)
3 平成16年度に限り、金砂郷地区、水府地区及び里美地区について編入前の規則は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16規則45・追加)
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
別表
手当の額 | 障害児童の範囲 |
48,000円 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の2級以上に該当する者 (2) 条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数35以下の者 (3) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の3級で、条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数50以下の者 |
36,000円 | (1) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の3級及び4級の一部に該当する者 (2) 条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数36以上50以下の者 (3) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく別表第5号中の4級で、条例第3条第2号に規定する機関の判定した知能指数60以下の者 (4) 同上程度の内科的疾患及び精神に障害のある者 |