○常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第25号
常陸太田市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給に関する条例施行規則(平成4年常陸太田市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例(平成12年常陸太田市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の5に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の6に規定する知的障害者授産施設
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護老人福祉施設
(受給資格の調査)
第5条 市長は、認定申請又は再認定申請があったときは、被介護者の要介護状態及び介護者の日常におけるその介護の状況等について調査を行うものとする。
(介護慰労金の支給)
第7条 介護慰労金の支給は、受給資格の認定を受けた介護者(以下「受給権者」という。)に対し、その都度支給期日等を通知して行うものとする。
(平13規則20・一部改正)
(帳簿の備付け)
第14条 市長は、介護慰労金の支給について、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護慰労金受給資格認定(再認定)申請処理簿(様式第11号)
(2) 介護慰労金受給権者台帳(様式第12号)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、介護慰労金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の常陸太田市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給に関する条例施行規則の規定に基づき現に使用している帳票については、この規則による改正後の常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、補正して使用することができる。
(金砂郷地区及び里美地区における経過措置)
3 平成16年度に限り、この規則は、金砂郷地区及び里美地区については、適用しない。
(平16規則42・追加)
(水府地区における経過措置)
4 平成16年度に限り、水府地区については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16規則42・追加)
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第42号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平13規則20・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則18・一部改正)