○常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第25号

常陸太田市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給に関する条例施行規則(平成4年常陸太田市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例(平成12年常陸太田市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第14条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(重度要介護高齢者の定義に係る入所施設)

第2条 条例第2条第1号の市規則で定める施設は,次の各号に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム,同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設,同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の5に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の6に規定する知的障害者授産施設

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護老人福祉施設

(認定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による受給資格の認定申請(以下「認定申請」という。)は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金受給資格認定申請書(様式第1号)に,その介護している重度要介護高齢者(以下「被介護者」という。)に係る医師の診断書等を添えて,行わなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めるときは,医師の診断書等の添付を省略することができる。

(再認定の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による受給資格の再認定の申請(以下「再認定申請」という。)は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金受給資格再認定申請書(様式第2号)に,被介護者に係る医師の診断書等を添えて,行わなければならない。前条ただし書の規定は,この場合において準用する。

(受給資格の調査)

第5条 市長は,認定申請又は再認定申請があつたときは,被介護者の要介護状態及び介護者の日常におけるその介護の状況等について調査を行うものとする。

(受給資格の認定等)

第6条 市長は,前条に規定する調査の結果に基づき受給資格を認定したときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金受給資格認定(再認定)通知書(様式第3号)により,当該認定申請者又は再認定申請者に対し,その旨を通知するものとする。

2 市長は,前条に規定する調査の結果,受給資格がないものと認めたときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金受給資格非認定通知書(様式第4号)により,当該認定申請者又は再認定申請者に対し,その旨を通知するものとする。

(介護慰労金の支給)

第7条 介護慰労金の支給は,受給資格の認定を受けた介護者(以下「受給権者」という。)に対し,その都度支給期日等を通知して行うものとする。

(受給資格の消滅通知)

第8条 市長は,条例第7条第1項の規定により介護慰労金の受給資格が消滅したと認めるときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金受給資格消滅通知書(様式第5号)により,当該受給権者に対し,その旨を通知するものとする。

(受給資格消滅の届出)

第9条 条例第7条第2項の規定による届出は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金受給資格消滅届(様式第6号)により,行うものとする。

(介護慰労金の支給停止通知)

第10条 市長は,条例第8条の規定により介護慰労金の支給を停止したときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給停止通知書(様式第7号)により,当該受給権者に対し,その旨を通知するものとする。

(異動の届出)

第11条 条例第9条の規定による届出は,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金異動届(様式第8号)により,行うものとする。

(受給資格に関する現況の届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は,毎年9月と3月に,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金現況届(様式第9号)により,行うものとする。

(平13規則20・一部改正)

(介護慰労金の返還通知)

第13条 市長は,条例第12条の規定により介護慰労金を返還させるものと決定したときは,常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金返還命令書(様式第10号)により,当該受給権者に対し,その旨を通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 市長は,介護慰労金の支給について,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護慰労金受給資格認定(再認定)申請処理簿(様式第11号)

(2) 介護慰労金受給権者台帳(様式第12号)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,介護慰労金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の常陸太田市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給に関する条例施行規則の規定に基づき現に使用している帳票については,この規則による改正後の常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,補正して使用することができる。

(金砂郷地区及び里美地区における経過措置)

3 平成16年度に限り,この規則は,金砂郷地区及び里美地区については,適用しない。

(平16規則42・追加)

(水府地区における経過措置)

4 平成16年度に限り,水府地区については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平16規則42・追加)

(平成13年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第42号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平13規則20・全改,令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年11月1日 規則第20号
平成16年11月30日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号