○常陸太田市敬老祝金支給に関する規則
平成元年3月28日
規則第3号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市敬老祝金支給条例(平成元年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者の認定)
第2条 条例第2条の規定による支給対象者の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳により行うものとする。
(平24規則13・一部改正)
(弔慰金の支給)
第3条 条例第4条に規定する弔慰金は、支給対象者が死亡当時生計を共にしていた親族又は扶養義務者に支給するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 常陸太田市敬老年金給付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第1号)は、廃止する。
3 平成16年度に限り、水府村特別敬老祝金支給条例施行規則(平成3年水府村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16規則40・追加)
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第40号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。