○常陸太田市青少年センター設置規則
昭和44年9月25日
規則第17号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成をはかり、あわせて非行化の防止について、関係機関及び団体と緊密な連けいを保ち効果的に活動を推進するため市に青少年センターを設置する。
(名称等)
第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市青少年センター
位置 常陸太田市金井町3690番地
(業務)
第3条 常陸太田市青少年センター(以下「センター」という。)は次の業務を行なうものとする。
(1) 街頭補導
(2) 青少年相談
(3) その他必要な業務
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営をはかるため、常陸太田市青少年センター運営協議会を置く。
(職員)
第5条 センターの業務を行なうため、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な職員
2 前項の職員は市長が任命する。
(青少年相談員及び特別青少年相談員)
第6条 センターに市長が委嘱する青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は非常勤とする。
3 相談員には、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月24日から適用する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。