○常陸太田市災害見舞金等支給条例施行規則
昭和49年12月26日
規則第22号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市災害見舞金等支給条例(昭和49年常陸太田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被害の判定基準)
第2条 被害の判定基準は、次の各号の定めるところによる。
(1) 死亡とは、災害発生後6カ月以内に当該災害が直接の起因で死亡した者をいう。
(2) 住家の損壊、流失したものとは次に掲げるものをいう。
ア 全焼、全壊又は流失
住家の焼失、損壊、滅失又は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達した程度のもの、又は延床面積の7割以上に達しないが、その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
イ 半焼又は半壊
住家の焼失又は損壊した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満の場合であって、その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
ウ 床上浸水
2 被害の程度は、市長が判定するものとする。
(手続)
第3条 災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給を受けようとする者は、常陸太田市災害見舞金(弔慰金)申請書(別記様式)に次の関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 災害証明書(消防長の発行するもの) 1通
(2) 医師の診断書 1通
2 前項に規定する関係書類で、市長が特に関係機関で確認し、認定することができるり災者についてはこの限りでない。
(届出期間)
第4条 第3条第1項の規定による届け出期間は、災害を受けた日から2週間以内に行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(事務)
第6条 見舞金等の支給に関する事務は、総務部防災対策課で行う。
(平13規則17・平26規則20・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)