○常陸太田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成13年常陸太田市条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、常陸太田市総合福祉会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定に基づき、浴場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、浴場入場券(以下「入場券」という。)を購入しなければならない。この場合において、入場券の購入があったときに利用許可の申請があったものとする。
(平19規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の規定に基づく申請があった場合に、申請者から入場券を受け取ったときに利用の許可をしたものとする。
(平19規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(入場券の有効期限)
第4条 入場券の有効期限は、発行当日限りとする。
(平19規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(利用上の遵守事項)
第5条 会館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないでみだりに施設等に立入らないこと。
(2) 許可を受けないで所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(3) 許可を受けないで会館内外にポスター、看板その他これに類するものを掲げ、若しくはくぎ類を打たないこと。
(4) 許可を受けないで会館内外で寄付の募集をしないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他、職員の指示に従うこと。
(平19規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他、会館の管理上支障があると認められる者
(平19規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(割引)
第7条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳4級以上の交付を受けている者は、条例第7条に規定する利用料金の50%を割引する。
(令6規則19・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則2・旧第8条繰上、令6規則19・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。