○常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年4月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 常陸太田市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により保健センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市保健センター/使用許可/許可事項変更/申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、常陸太田市保健センター/使用/許可事項変更/許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(目的外使用の禁止)

第5条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に保健センターを使用してはならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設、付属設備及び備品等(以下「施設等」という。)以外の施設等を使用しないこと。

(2) 使用許可のないところに、みだりに立ち入らないこと。

(3) 承認を受けずに釘類を打込み、又は貼紙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 使用後は、直ちに施設等を原状に回復すること。

(6) その他、職員の指示に従うこと。

(事故の責任)

第7条 市は、条例若しくはこの規則に違反し事故を起こしたとき、又は管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年5月12日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成7年1月4日から施行する。

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常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年4月30日 規則第15号

(平成6年12月26日施行)