○常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年4月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 常陸太田市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、常陸太田市保健センター/使用/許可事項変更/許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(目的外使用の禁止)
第5条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に保健センターを使用してはならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設、付属設備及び備品等(以下「施設等」という。)以外の施設等を使用しないこと。
(2) 使用許可のないところに、みだりに立ち入らないこと。
(3) 承認を受けずに釘類を打込み、又は貼紙をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 使用後は、直ちに施設等を原状に回復すること。
(6) その他、職員の指示に従うこと。
(事故の責任)
第7条 市は、条例若しくはこの規則に違反し事故を起こしたとき、又は管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年5月12日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。