○常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例施行規則
平成10年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例(平成10年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(平16規則25・旧附則・一部改正)
(平16規則25・追加)
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。