○常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例(平成2年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、常陸太田市営斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 条例第4条の規定により、斎場の利用許可を受けようとする者は、斎場利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、斎場利用許可証を交付するものとする。
(平18規則29・全改、平28規則11・一部改正)
(平18規則29・平24規則13・一部改正、平28規則11・旧第5条繰上)
(1) 利用者が本市で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき、又は死亡者が死亡したときにおいて、本市で生活保護法の適用を受けていたとき。
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、利用許可の申請をするときに、斎場利用料金免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の免除を決定したときは、斎場利用料免除決定通知書により通知するものとする。
(平11規則20・平18規則29・一部改正、平28規則11・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用開始前に、その利用を取り消し、又は変更したとき。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、斎場利用料還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、斎場利用料還付決定通知書により通知するものとする。
(平11規則20・平18規則29・一部改正、平28規則11・旧第7条繰上・一部改正)
(特別の設備等の経費負担)
第6条 利用者は、条例第10条ただし書の規定に基づき特別の設備をし、又は既存の設備を変更するときは、その経費の全額を負担し、終了後は、速やかに原状に回復しなければならない。
(平18規則29・一部改正、平28規則11・旧第8条繰上)
(遵守事項)
第7条 利用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び付属設備、器具を損傷するような行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 他の利用者に対し、迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるほか、係員の指示に従うこと。
(平18規則29・一部改正、平28規則11・旧第9条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則11・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前にこの規則による改正前の常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。