○常陸太田市中小企業信用保証料補給金交付要項

昭和52年10月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要項は,中小企業者が常陸太田市中小企業事業資金融資あつせん条例(平成12年常陸太田市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき融資保証あつせんを受け,そのあつせんにより金融機関から資金の貸付けを受けた場合に,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払うべき信用保証料補給金(以下「補給金」という。)を予算の範囲内で市が交付することにより,中小企業金融の円滑化を図り,その振興を促進することを目的とする。

(平12告示26・全改)

(補給金交付の対象)

第2条 前条の補給金は,条例に基づく被保証債務について交付するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものについては,補給金は交付しないものとする。

(1) 期限経過の被保証債務

(2) 延滞分にかかわる被保証債務

(平12告示26・一部改正)

(補給金の額)

第3条 補給金の額は,中小企業者が負担すべき信用保証料の全額とする。

(補給金交付申請の手続)

第4条 中小企業者は,第2条の規定により補給金の交付を受けようとするときは,信用保証料補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに補給金の交付を決定し,申請書にその旨を記載して常陸太田市商工会長(以下「商工会長」という。)あて送付する。

3 商工会長は,前項により補給金交付の決定があつたものについては,保証依頼書に「補給金対象」の印を押印し,保証協会長あて送付する。

(平12告示26・一部改正)

(補給金の交付)

第5条 市長は,保証協会との間に保証料補給事務委託契約を締結し,その契約に基づき,中小企業者に交付すべき補給金を中小企業者に代わり保証協会に納付するものとする。

2 保証協会は,前項の納付をもつて中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして,これに充てるものとする。

1 この要項は,昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年10月1日現在交付されている補給金は,この要項により交付されたものとみなす。

(平成12年告示第26号)

この告示は,平成12年4月1から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平12告示26・全改,令4告示37・一部改正)

画像

常陸太田市中小企業信用保証料補給金交付要項

昭和52年10月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和52年10月1日 告示第64号
平成12年3月29日 告示第26号
令和4年3月31日 告示第37号