○常陸太田市農業委員会事務局処務規程

平成9年3月31日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,常陸太田市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務規律等について必要な事項を定めるとともに,事務処理の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定する農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(組織)

第3条 事務局に農地係を置く。

(平22農委規程1・全改)

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長,係長を置くほか,必要に応じ次長,副参事,主査,主幹,主任,主事又はその他の職員を置くことができる。

(平12農委規程3・一部改正)

(事務局職員の職務)

第5条 事務局長は会長の命を受け,農業委員会の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 次長は,事務局長を補佐するとともにその分掌事務を処理し,事務局長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

4 副参事は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事務を処理する。

5 主査,主幹及び主任は,上司の命を受け,特に命じられた事務を処理する。

6 主事及びその他の職員は,上司の命を受け,その担当する事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 農地係の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律第6条の所掌事務に関すること。

(2) 農業委員会の会議に関すること。

(3) 農業委員会規則,規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 農業委員の報酬,費用弁償に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請に関すること。

(8) 農業委員会に委任された事務に関すること。

(9) 農地基本台帳の作成整備に関すること。

(10) その他農業委員会に関すること。

(平22農委規程1・全改)

(事務の専決)

第7条 事務局長は,次の各号に掲げる事項を専決する。ただし,重要又は異例の事項については,この限りでない。

(1) 文書の収受,発送及び完結文書の保存に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 週休日の振替え,代休日の指定に関すること。

(4) 職員の旅行命令及び復命に関すること。

(5) 職員の時間外勤務,休日勤務に関すること。

(6) 軽易な照会,回答,報告,通知及び送付に関すること。

(7) 各種証明書等の交付に関すること。

(8) 農地法の規定による申請書及び届出書の処分に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

(平16農委規程1・一部改正)

(事務の代決)

第8条 会長不在のときは,事務局長がその事務を代決する。ただし,重要又は異例の事項については,この限りではない。

2 事務局長不在のときは,係長がその事務を代決する。ただし,次長を置く場合にあつては,次長がその事務を代決する。

3 事務の代決については,前2項に定めるもののほか,常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)の例による。

(平16農委規程1・平22農委規程1・一部改正)

(後閲)

第9条 代決をしたときは,軽易な事項を除き,会長の後閲に供しなければならない。

(文書の取扱事務)

第10条 文書の取扱いについては,常陸太田市文書取扱規程(平成9年常陸太田市訓令第15号)の例による。

(職員の服務等)

第11条 この規程に定めるもののほか,事務局職員の任免,給与,分限,懲戒及び服務等に関しては,市長の事務部局の例による。

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年農委規程第3号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年農委規程第1号)

この規程は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年農委規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年農委規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

常陸太田市農業委員会事務局処務規程

平成9年3月31日 農業委員会規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 農業委員会規程第1号
平成12年3月8日 農業委員会規程第3号
平成16年11月30日 農業委員会規程第1号
平成19年3月30日 農業委員会規程第1号
平成22年3月29日 農業委員会規程第1号