○常陸太田市農業委員会公印規則
昭和47年3月24日
農委規則第1号
常陸太田市農業委員会公印規則(昭和37年常陸太田市農業委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市農業委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、取扱等に関し、別に定めがあるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法および使用範囲は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、常陸太田市公印規則(昭和35年常陸太田市規則第1号)を準用し、同規則中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
(平16農委規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成16年農委規則第2号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(平19農委規則1・全改)
1 公印の種類等
公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 |
常陸太田市農業委員会印 | 1 | れい書 | 方24ミリメートル | 委員会名をもってする文書 |
常陸太田市農業委員会長印 | 2 | てん書 | 方21ミリメートル | 会長名をもってする文書 |
常陸太田市農業委員会事務局長印 | 3 | てん書 | 方21ミリメートル | 事務局長名をもってする文書 |
2 公印ひな形
1 | 2 | 3 |