○常陸太田市農業委員会公印規則

昭和47年3月24日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市農業委員会の公印(以下「公印」という。)の種類,取扱等に関し,別に定めがあるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,ひな形,書体,寸法および使用範囲は,別表のとおりとする。

(準用規定)

第3条 この規則に定めるもののほか,常陸太田市公印規則(昭和35年常陸太田市規則第1号)を準用し,同規則中「総務課長」とあるのは「事務局長」と,「市長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(平16農委規則2・一部改正)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成16年農委規則第2号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表

(平19農委規則1・全改)

1 公印の種類等

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法

使用範囲

常陸太田市農業委員会印

1

れい書

方24ミリメートル

委員会名をもつてする文書

常陸太田市農業委員会長印

2

てん書

方21ミリメートル

会長名をもつてする文書

常陸太田市農業委員会事務局長印

3

てん書

方21ミリメートル

事務局長名をもつてする文書

2 公印ひな形

画像

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1

2

3

常陸太田市農業委員会公印規則

昭和47年3月24日 農業委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年3月24日 農業委員会規則第1号
平成16年11月30日 農業委員会規則第2号
平成19年3月30日 農業委員会規則第1号