○常陸太田市道路占用規則
平成7年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市道路占用料条例(平成7年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可の申請)
第2条 道路の占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、占用を開始しようとする日の20日前までに道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。占用期間が満了し、更に引き続き占用をしようとするとき又は、許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。
(占用許可書の交付)
第3条 市長は、道路の占用を許可したときは、道路占用/許可/回答/書(様式第2号)を申請者に交付する。
(占用標識の設置)
第4条 道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路占用標識(様式第3号)を占用場所に設置しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 占用者の住所又は氏名の変更
(2) 占用者が法人である場合は、これらの所在地又は名称若しくは代表者の変更
(地位の承継)
第7条 占用者が死亡し、又は合併したときは、当該占用者の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、道路の占用に関して当該占用者の地位を承継する。
(占用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、道路の占用許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段で占用許可を受けたとき。
(3) 条例又はこの規則の規定に違反する行為があったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(占用の廃止)
第10条 占用者は、その占用を廃止しようとするときは、現状に復すとともに、道路占用廃止・原状回復届(様式第10号)を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(平16規則35・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に水府村道路占用規則(平成11年水府村規則第3号)の規定によりなされた申請及びその手続きは、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
(平16規則35・追加)
附則(平成16年規則第35号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(平25規則1・全改、令4規則12・一部改正)
(平25規則1・全改、平28規則18・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)