○常陸太田市開発行為に関する指導要綱
平成12年6月28日
告示第65号
第1章 基本方針
(目的)
第1条 この要綱は、常陸太田市における開発行為について都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例(平成17年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるところにより無秩序な開発を防止し、調和ある良好な居住環境を創造することを目的とする。
(平17告示39・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この要綱は、法第29条に定める開発行為及び条例第3条に定める宅地開発事業について適用する。ただし、専ら自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為で、開発面積1,000平方メートル未満のものについては適用を除外することができる。
(平17告示39・平20告示97・一部改正)
(要綱の遵守)
第3条 開発行為を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、関係法令等の規定はもとより、この要綱を遵守しなければならない。
第2章 開発計画の原則
(事前協議)
第4条 事業者は、開発行為の許可申請書を提出する以前に、別に定める「開発行為に関する事前審査申出書」により、市と協議しなければならない。
(開発計画の趣旨普及)
第5条 事業者は、開発区域はもとより、その周辺における住民等の意見を十分尊重し、開発計画の趣旨普及を図るものとする。
(開発計画に関する調査)
第6条 事業者は、市長が必要と認めるときは開発計画の策定に先行し、開発区域内及びその周辺区域の自然的、社会的諸条件の調査を行い、その資料を提出するものとする。
(1) 地質地盤調査
(2) 水質調査
(3) 風向、日照、植生調査
(4) バス、鉄道等輸送関連調査
(5) 道路機能調査
(6) 用排水調査
(市総合計画等との整合)
第7条 事業者は、市総合計画、市街地整備基本計画、都市施設の計画及び諸計画を尊重し、開発計画が市の計画と整合性を保つように努めなければならない。
第3章 公共公益施設
(公共公益施設の整備)
第8条 事業者は、法及び「茨城県宅地開発関係資料集」(以下「資料集」という。)に定める公共公益施設に関する取扱基準、技術基準等を遵守し、開発区域内外の調和をはかりながら、公共公益施設を整備しなければならない。
2 市が施行した又は施行する公共事業によって、特に利益を受ける場合は、事業者はその受益の程度に応じて必要な負担をするものとする。
(施設の帰属)
第9条 市に帰属することとなる公共公益施設について、事業者は工事完了検査を受ける前に、市の事前検査を受け、工事完了の翌日に市に引継ぐものとする。この場合、事業者は登記に必要とする書類を遅滞なく市に提出するものとする。
2 市に帰属する公共公益施設についての瑕疵担保期間は、引渡し後2年とし、この期間中に施設及び周辺地物に損傷又は損害を生じたときは、事業者はその補償又は原状回復の責を負うものとする。
(施設の維持管理)
第10条 市に帰属する公共公益施設は、原則として市が維持管理する。ただし、汚水処理施設、ごみ集積所、集会所その他市長が指定する施設については、事業者又は受益者が維持管理する。
2 公共公益施設の維持管理に要する経費については、市長と事業者が協議して定めるものとする。
第4章 環境保全の原則
(環境保全)
第11条 開発区域の造成及び建築物の建築にあたっては、土地の形状、高低、日照、通風及び電波障害を考慮し、環境の保全を図るものとする。
(文化財の保全)
第12条 事業者は、事業施行中において、開発区域内に埋蔵文化財等を発見したときは、市長と協議し、保全措置を講ずるものとする。
(農業施設の保全)
第13条 開発区域内にため池、用排水路、市道等がある場合には、事業者は、市長と協議し、その機能維持に努めるとともに、隣接農地との境界には防災用施設を設け、農地の耕作に支障がないようにするものとする。
(公害防止の措置)
第14条 事業者は、排水の有効な処理施設の整備その他公害防止のために万全の措置を講ずるものとし、排水は、原則として農業用水路へ放流してはならない。やむを得ず放流しなければならないときは、水利権者並びに関係者の同意を得るものとする。ただし、放流して関係流域の農作物等に被害が発生した場合は、事業者がその責を負うものとする。補償額については、被害の状況により関係者協議の上算定し、支払うものとする。
第5章 災害防止
(周辺防災対策)
第15条 開発区域と隣接地等との境界については、事業者は、必要に応じて防災施設を設け、隣接地等に障害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるとともに、事業施行の過程において隣接地その他に対し、損害を与えたときは、遅滞なくその復旧又は補償にあたるものとする。
(事故防止対策)
第16条 開発行為のための作業車両の通行並びに作業現場及びその周辺の事故防止対策については、道路管理者並びに関係者と協議をし、交通安全施設その他必要な安全施設を設置し、事故防止に万全を期すものとする。万一事故等が発生した場合は、事業者の責任において解決するものとする。
第6章 その他
(事業計画の変更)
第17条 事業者は、事業計画の一部又は全部を変更し、又は廃止しようとするときは、直ちに市長と協議しなければならない。
(施行の確保)
第18条 この要綱に従わない開発行為に対して、市長は次の各号の措置をとることができる。
(1) この要綱の規定に違反した旨の公表
(2) 関係機関に対し、この要綱の実効性を確保するために必要な措置をとるように協力依頼
(協定の締結)
第19条 事業者は、市長と開発行為に関する協定書を締結するものとする。
(開発審査会)
第20条 開発行為について審査をするため、別に定める開発審査会を置く。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
2 この要綱施行以前に市長と協議の完了した開発行為については、適用しない。
附則(平成17年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第97号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。