○常陸太田市消防本部及び消防署事務決裁規程
平成4年4月1日
消本訓令第2号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
常陸太田市消防本部及び消防署事務決裁規程(昭和39年常陸太田市消防本部訓令第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 常陸太田市消防本部及び消防署における事務の決裁については、常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)に定めるもののほかこの規程に定めるものとする。
(平17消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)
(消防長の決裁を要する事項)
第2条 消防長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 特に重要な事項
(2) 新規な事項
(3) 異例な事項
(4) 疑義のある事項
(専決事項)
第3条 消防長の権限に属する事項で課長及び署長の専決事項は、別表のとおりとする。
(平12消本訓令4・平17消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)
(代決)
第4条 決裁権者又は専決権者が不在のときは、次表に掲げる決裁区分に応じ第1順位者が代決し、第1順位者が不在のときは第2順位者が代決するものとする。
決裁区分 | 代決する者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
消防長 | 次長 | 主管課長、署長 |
課長、署長 | 課長補佐、副署長 | 主管係(室)長 |
2 代決したときは、次の区分により、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲をうけ、又は報告しなければならない。
(1) 後閲を受けるもの
定例的な文書を除くもの
(2) 報告を要するもの
その他の文書で、代決権者において報告を必要と認めたもの
(平12消本訓令4・平17消本訓令4・平19消本訓令1・一部改正)
(代決の特例)
第5条 前条に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得てこれを処理するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度消防長が定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第2号)
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表
(平19消本訓令1・旧別表第1・全改、平22消本訓令1・一部改正)
課長及び署長共通専決事項
1 諸証明の認証
2 文書の保管及び廃棄
3 公印の管理(消防長及び団長印にあっては総務課長)
4 物品の使用保管
5 車両の運行管理
6 各種日報及び月報の処理
7 軽易な刊行物の編集発行
8 図書及び刊行物の保管及び管理
9 管外旅行届け
10 勤務を要しない日の振替
11 週休日の指定及び変更
総務課長専決事項
1 例規の追録及び加除
2 会議室の使用承認
3 備品及び消耗品の交付等
4 消防車両の維持管理事務の処理
消防課長専決事項
1 警防業務の事務処理
2 り災証明の交付
3 消防設備の設置を要さない建築物の同意
4 火災予防のための立入検査事務
5 防火対象物の使用開始届け、検査の処理
6 防火管理者の選解任、消防計画の受理
7 危険物製造所等の許可の通報
8 危険物製造所等の種類の変更及び保安点検の届出処理
9 危険物保安監督者の選解任届けの受理
署長専決事項
1 災害出動の編成
2 所属職員の教養及び訓練
3 火災予防条例に基づく届出の処理
4 火災予防のための立入検査
5 各種催物の警備
6 消防用設備の設置に伴う届出、検査の処理
7 救急救助業務の処理
8 警防調査等の事務掌理
9 通信施設の点検及び検査事務の処理
10 気象情報の通報事務
11 通信機器の設置及び運用
12 火災警報発令時の必要な処理
13 各種災害発生時の関係機関への通報