○行政不服審査処理規程
平成3年6月20日
消本訓令第3号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第2章及び第4章に定める命令並びに行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定める戒告、通知及び命令の処分に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)に基づきなされた不服申立てについて、消防長が行う処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、法の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 処分庁とは、不服申立ての対象となる処分をした消防長又は消防署長(以下「署長」という。)をいう。
(2) 審査庁とは、不服申立てに対して、これを審理して裁決する市長又は消防長をいう。
(3) 審査請求とは、消防長がした処分については市長に対し、署長がした処分については消防長に対して不服申立てを行うことをいう。
(不服申立ての受理)
第3条 不服申立ての受理は、市長に対する不服申立てについては、総務部長が行うものとし、署長に対する不服申立てについては、消防課長(以下「課長」という。)が行うものとする。
(不服申立ての事務処理)
第4条 不服申立ての事務は、消防課予防係において処理する。
(不服申立て処理委員会の設置等)
第5条 消防長又は署長に対する不服申立ての審理の適正を期するため、消防長の下に不服申立て処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、次のとおりとする。
(1) 消防課長、署長
(2) 課長補佐
(3) 総務係長、予防係長
(4) その他消防長が指名する者
(平19消本訓令2・一部改正)
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 審査請求の適法性に関すること。
(2) 審査請求書、弁明書、反論書その他証拠書類等による審査請求の妥当性に関すること。
(3) 前2号に基づく委員会の意見書の作成に関すること。
(4) 法第24条の規定に基づく利害関係人の参加に関すること。
(5) 法第25条の規定に基づく口頭審理に関すること。
(6) 法第34条の規定に基づく執行停止に関すること。
(7) 法第35条の規定に基づく執行停止の取消しに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、不服申立ての審理上必要と認められる事項に関すること。
(委員長の職務)
第7条 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員会の会議の議長となる。
2 委員長は、前条の規定に基づき不服申立てに係る事項を審議したときは、その結果を速やかに消防長に報告するものとする。
(委員会書記)
第8条 委員会に書記を置き、予防係主任の職にあるものをもって充てる。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。
(審査請求受理の要件)
第9条 審査請求は、次に掲げる要件を備えていなければ受理してはならない。
(1) 審査請求人としての適格性を有すること。
(2) 法の規定に基づき必要とされる書類が整っていること。
(3) 法第15条第1項に規定する記載事項を充足していること。
(4) 当該審査請求に係る処分及び一定の事実状態が存在すること。
(5) 法定期間内に提起したものであること。
(6) 当該審査請求に係る処分が審理係属の状態にないこと。
(7) 当該審査請求に係る処分が判決又は裁決により確定していないこと。
(総代互選命令)
第10条 法第11条第2項の規定に基づき総代の互選を命ずる場合は、総代互選命令書(様式第1号)により行うものとする。
(補正)
第12条 法第21条の規定に基づく補正は、補正命令書(様式第4号)により行うものとする。
(弁明書の送付)
第13条 法第22条第3項の規定に基づき審査請求人に対して行う弁明書の副本の送付は、弁明書送付書(様式第5号)により行うものとする。
(審理の原則)
第15条 審査請求の審理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、審査請求書、弁明書、反論書その他の書類及び物件に基づき書面審理で行うものとする。
(口頭審理期日の通知)
第16条 口頭審理の期日が決定したときは、口頭意見陳述期日通知書(様式第8号)により審査請求人及び参加人に、当該期日の10日前までに通知するものとする。
(口頭審理期日の変更)
第17条 審査請求人から口頭審理の期日の変更を求められたときは、その理由を検討して、願出された変更期日の前日までにその結果を審査請求人及び参加人に通知するものとする。
(口頭審理の出席者等)
第18条 口頭審理には、委員長、委員及び消防長の指名する者が出席するものとする。
(参考人の呼出し)
第19条 法第27条の規定に基づく参考人の呼出しは、呼出状(様式第9号)により行うものとする。
(口頭審理の非公開)
第20条 口頭審理は、非公開とする。
(口頭審理の指揮)
第21条 口頭審理の指揮は、委員長が行うものとする。
2 委員長は、必要と認めた場合は口頭審理出席者に対し、発言を許し、促し又は発言を禁止することができるものとする。
3 委員長は、口頭審理の場所を整理し又はその秩序を維持するために必要と認めた場合は、口頭審理出席者を制限し又は審理を妨げ若しくは場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができるものとする。
(要約陳述書の請求)
第23条 審査庁は、審理上必要と認める場合においては、審査請求人に対して陳述を要約した文書の提出を求めることができる。
(口頭審理の特例)
第24条 委員長は、審査請求人が口頭審理において陳述せず、許可を受けないで退場し又は秩序維持のために審理場から退場させられたときは、その者の陳述を聞かないで審理を進めることができる。
2 前項の規定は、審査請求人が理由なく口頭審理に出席しない場合において準用する。
(証拠書類等)
第25条 委員長は、口頭審理において職権又は申立てにより証拠書類及び証拠物(以下「証拠書類等」という。)が提出されたときは、証明すべき事実を明らかにするとともにこれを所持する者を表示するものとする。
2 委員長は、提出された証拠書類等を、提出者の同意を得て保管することができるものとする。
3 委員長は、証拠書類等で審査請求人若しくは参加人から返還請求されたもの又は保管が困難なものについては、検証を行い又は消防職員を指定して検証させた後返還するものとする。
(平19消本訓令2・一部改正)
(鑑定)
第26条 法第27条の規定に基づき鑑定をする場合は、鑑定依頼書(様式第12号)により関係機関に嘱託して行うものとする。
(検証)
第27条 法第29条第2項の規定に基づく通知は、検証通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 検証調書(様式第14号)は、検証に基づき委員会の書記にある者が作成する。
(執行停止)
第28条 法第34条の規定に基づき審査庁が処分の執行停止を決定したとき又は申立てを却下したときは、申立て人及び処分庁に対して、決定書により示達するものとする。
(執行停止の取消し)
第29条 法第35条の規定に基づき審査庁が執行停止を取消したときは、執行停止をした者及び処分庁に対して、執行停止取消決定書(様式第15号)により示達するものとする。
2 前項の規定は、執行停止をした後裁決が確定したときにおいて、準用するものとする。
(裁決)
第30条 裁決は、裁決書(様式第16号)を審査請求人に送達することによって行うものとする。
2 公示送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を所定の展示場に掲示するとともに、市報に登載して行うものとする。
(文書の収受)
第31条 文書の収受については、この規定に特別の定めのある場合を除き、常陸太田市文書取扱規程(平成9年常陸太田市訓令第15号)第2章の規定によるものとする。
(平12消本訓令2・一部改正)
(参考人に対する費用弁償)
第32条 審査庁は、職権により参考人の出頭を求めたときは、常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成12年常陸太田市条例第6号)によりその費用を弁償するものとする。
(平12消本訓令2・全改)
(委任)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。