○常陸太田市火災予防査察規程
平成3年6月20日
消本訓令第1号
注 平成14年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 査察の計画と執行(第6条―第17条)
第3章 資料提出、報告徴収及び収去(第18条・第19条)
第4章 査察関係資料(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)を執行するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。
(2) 非特定防火対象物 令別表第1に掲げる防火対象物のうち前号に定める特定防火対象物以外のものをいう。
(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(4) 査察対象物 前各号に掲げるもの及びその他の消防対象物をいう。
(5) 査察員 査察業務に従事する職員をいう。
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察対象物 特定防火対象物で別表第1に掲げるものをいう。
(2) 第2種査察対象物 非特定防火対象物で別表第2に掲げるものをいう。
(3) 第3種査察対象物 危険物製造所等その他これらに類するもので別表第3に掲げるものをいう。
(査察執行回数)
第4条 査察対象物に対する査察回数は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察対象物 2年に1回以上
(2) 第2種査察対象物 3年に1回以上
(3) 第3種査察対象物 3年に1回以上
(4) 第4種査察対象物 消防長が必要と認めたとき。
(平27消本訓令1・一部改正)
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 一般査察 消防長が、年度計画に基づき実施するものをいう。
(2) 特別査察 消防長が必要と認めたときに査察対象物を指定して実施するものをいう。
第2章 査察の計画と執行
(査察の実施計画及び報告)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、前条第1号に規定する一般査察の年度計画をたて、4月末日までに消防長に報告しなければならない。
2 署長は、前項に定める年度計画に基づき翌月の月間計画をたて、査察を実施するものとする。
3 消防課長(以下「課長」という。)は、前条第2号に規定する特別査察の実施計画をたて、消防長に報告しなければならない。
(1) 査察期間又は査察期日
(2) 査察対象物の区分及び名称
(3) 査察対象数
(4) 査察重点事項
(5) その他消防長が必要と認めた事項
5 課長は、前2項の規定に基づき実施した特別査察の結果を速やかに消防長に報告するものとする。
(平27消本訓令1・一部改正)
(査察員の遵守事項)
第7条 査察員は、査察の実施にあたって、法第4条又は第16条の5に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者又はその代理人の立会いのもとに行うとともに、必要に応じ防火管理者又は危険物保安監督者等も併せて立ち会わせること。
(2) 言動を慎しみ、公正かつ合理的に行うこと。
(3) 関係法令を遵守し、個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(査察の拒否等)
第8条 査察員は、正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避した者があった場合は査察の主旨を説示し、なお応じない場合は、関係者の拒む理由等を確認するとともに、その旨上司に報告し指示を受けるものとする。
(査察の主眼)
第9条 査察は、査察対象物の施設及び管理の実態を明らかにして、火災予防上の適否を検認するとともに、併せて火災時の人命安全確保を主眼として行うものとする。
(査察事項)
第10条 査察は、査察対象物の実態に応じて次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。ただし、当該査察対象物の状況に応じ、自主点検状況の記録、消防用設備等の点検記録その他の資料を確認し、その結果により必要と認める事項に限り行うことができるものとする。
(1) 建築物及び工作物
(2) 防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況
(3) 火を使用する設備及び器具
(4) 消防計画、予防規程等の防火及び保安管理事項
(5) 消防用設備等
(6) 避難施設及び防火施設
(7) 防炎物品
(8) 危険物製造所等
(9) 少量危険物及び指定可燃物
(10) 電気、ガス、火薬及び毒劇物並びに放射性物質関係施設
(11) その他火災予防上及び消防活動上必要と認める事項
(平27消本訓令1・一部改正)
(事前通告)
第11条 法第4条第1項に定める立入検査を実施するにあたり、事前通告が必要な場合は、口頭によるほか、必要に応じて立入検査通告書(様式第1号)により行うものとする。
(平14消本訓令1・全改)
(査察結果の通知)
第12条 査察員は、査察を行った結果を当該査察対象物の関係者に対して、査察結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。ただし、第4種査察対象物の査察においては、不備事項が火災予防上特に重要と認めるものに限る。
(査察結果の報告)
第13条 査察員は、査察を行ったときは査察結果報告書(様式第2号の2。以下「報告書」という。)により消防長に報告しなければならない。ただし、第4種査察対象物の査察で個人の住居については、この限りでない。
(平27消本訓令1・一部改正)
2 消防長は、前項に定める指導事項が改善されない場合は、違反処理の措置を講ずるものとする。
(査察結果の履行確保)
第15条 消防長は、通知書により指摘した不備事項が解消されるまで実情聴取、指導その他必要な措置を行い、査察結果の履行確保に努めなければならない。
(追跡査察)
第16条 消防長は、前条に定める履行確保のため必要があると認めるときは、当該査察対象物の違反実態の推移を確認し、又は不備事項の改善を促進するための査察(以下「追跡査察」という。)を行わなければならない。
(違反処理)
第17条 消防長は、前条に定める追跡査察を行ってもなお不備事項が是正されず、火災の予防上必要があると認めるとき又は火災が発生したならば人命に危険があると認めるときは常陸太田市火災予防違反処理規程(平成3年消本訓令第1号。以下「違反処理規程」という。)に基づき速やかに違反処理を行わなければならない。
(平27消本訓令1・一部改正)
第3章 資料提出、報告徴収及び収去
2 法第16条の5第1項に規定する資料提出、報告徴収及び危険物の収去については、関係者に対して収去証(様式第7号)を交付し行うものとする。
3 前2項に定める資料提出命令書等の送達については、違反処理規程第18条の規定を準用する。
(資料及び報告書の受領)
第19条 前条の規定に基づき資料又は報告書を提出させるときは、資料については所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項により受領した資料は、紛失、き損等をしないよう保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、保管書と引き換えに当該資料を提出者に還付するものとする。この場合、保管書に受領した旨奥書させるものとする。
第4章 査察関係資料
2 危険物製造所等に係る台帳については、報告書、第3種査察対象物概要(様式第10号の4)、査察経過、回答書及び指導書並びにその他必要と認める資料を危険物施設台帳に整備しておかなければならない。
(平27消本訓令1・一部改正)
(査察対象物の実態把握)
第21条 消防長は、管轄区域内の査察対象物について査察対象物実態表等を作成し、査察対象物の実態把握に努めなければならない。
2 第3種査察対象物の実態把握については、危険物事務処理の定めるところによる。
(査察台帳等の修正)
第22条 消防長は、前2条に定める査察台帳等及び査察対象物の記載事項に変更を生じたときは、その都度これを修正しておかなければならない。
第5章 雑則
3 署長は、第3種査察対象物の査察の実施結果を前各項に準じて、消防長に報告しなければならない。
(平27消本訓令1・一部改正)
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び様式第13号の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平27消本訓令1・全改)
第1 種査察対象物 | |||
番号 | 令別表第1区分 | 業態 | |
1 | (1)項 | イ | ○劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | ○公会堂又は集会場で延べ面積150平方メートル以上のもの | ||
2 | (2)項 | イ | ○キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | ○遊技場又はダンスホール | ||
ハ | ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
ニ | ○カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | ||
3 | (3)項 | イ | ○待合、料理店その他これらに類するもので延べ面積150平方メートル以上のもの |
ロ | ○飲食店で延べ面積150平方メートル以上のもの | ||
4 | (4)項 | ○百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延べ面積150平方メートル以上のもの | |
5 | (5)項 | イ | ○旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | (6)項 | イ | ○病院、診療所又は助産所 |
ロ | ○次に掲げる防火対象物 | ||
(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
(2)救護施設 | |||
(3)乳児院 | |||
(4)障害児入所施設 | |||
(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する生涯支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) | |||
ハ | ○次に掲げる防火対象物 | ||
(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
(2)更生施設 | |||
(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) | |||
(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | |||
ニ | ○幼稚園又は特別支援学校 | ||
7 | (9)項 | イ | ○公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもので延べ面積150平方メートル以上のもの |
8 | (16)項 | イ | ○複合用途防火対象物のうち、その一部が令別表第1区分(2)項、(5)項イ、(6)項イ及びロに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ○複合用途防火対象物のうち、その一部が令別表第1区分(1)項、(3)項、4項、(6)項ハ及びニ又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもので延べ面積150平方メートル以上のもの |
9 | (16の2)項 | ○地下街 | |
10 | (16の3)項 | ○建築物の地階((16項の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
別表第2
(平27消本訓令1・平28消本訓令1・一部改正)
第2 種査察対象物 | ||||
番号 | 令別表第1区分 | 業態 | ||
1 | (5)項 | ロ | ○寄宿舎、下宿又は共同住宅(令第32条に基づき消防用設備等の設置義務に関する特例が適用されているもの(以下「公団型共同住宅」という。)を除く。)で延べ面積150平方メートル以上のもの | |
2 | (7)項 | ○小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもので延べ面積300平方メートル以上のもの | ||
3 | (8)項 | ○図書館、博物館、美術館その他これらに類するもので延べ面積300平方メートル以上のもの | ||
4 | (9)項 | ロ | ○1種査察対象物(令別表第1区分(9)項イ)に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場で延べ面積150平方メートル以上のもの | |
5 | (10)項 | ○車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)で延べ面積300平方メートル以上のもの | ||
6 | (11)項 | ○神社、寺院、教会その他これらに類するもので延べ面積300平方メートル以上のもの | ||
7 | (12)項 | イ | ○工場又は作業場で延べ面積150平方メートル以上のもの | |
ロ | ○映画スタジオ又はテレビスタジオで延べ面積150平方メートル以上のもの | |||
8 | (13)項 | イ | ○自動車車庫又は駐車場で延べ面積150平方メートル以上のもの | |
ロ | ○飛行機又は回転翼航空機の格納庫で延べ面積150平方メートル以上のもの | |||
9 | (14)項 | ○倉庫で延べ面積150平方メートル以上のもの | ||
10 | (15)項 | ○前各項及び1種査察対象物に該当しない事業場で延べ面積300平方メートル以上のもの | ||
11 | (16)項 | ロ | ○1種査察対象物(令別表第1区分(16)項イ)に掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物で延べ面積150平方メートル以上のもの | |
12 | (17)項 | ○文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
別表第3
(平27消本訓令1・一部改正)
第3 種査察対象物 | |
番号 | 区分 |
1 | 危険物製造所 |
2 | 屋内貯蔵所 |
3 | 屋外タンク貯蔵所 |
4 | 屋内タンク貯蔵所 |
5 | 地下タンク貯蔵所 |
6 | 簡易タンク貯蔵所 |
7 | 移動タンク貯蔵所 |
8 | 屋外貯蔵所 |
9 | 給油取扱所 |
10 | 販売取扱所 |
11 | 移送取扱所 |
12 | 一般取扱所 |
13 | L・P・G製造所 |
14 | L・P・G貯蔵所 |
15 | L・P・G販売施設 |
別表第4
(平14消本訓令1・平27消本訓令1・一部改正)
別表第5
(平27消本訓令1・全改)
区分 分類 | 名称 | 第1種・第2種及び第4種(個人の住居を除く、)査察対象物 | ||
届出書等 | 添付図面 | 備考 | ||
一般 | 査察結果報告書 | 原本 | ||
回答書 | 〃 | |||
指導書 | 副本 | |||
防火管理関係 | 防火管理者選(解)任届出書 | ○ | ○ | 原本 |
消防計画作成(変更)届出書 | ○ | ○ | 〃 | |
統括防火管理者選任(解任)届出書 | ○ | ○ | 〃 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出書 | ○ | ○ | 〃 | |
防火対象物点検結果報告書 | ○ | ○ | 〃 | |
防火対象物点検報告特例認定申請書 | ○ | ○ | 〃 | |
その他防火管理に必要な資料等 | ○ | ○ | 〃 | |
建築及び消防用設備関係 | 建築確認申請副本 | ○ | ○ | 副本 |
計画通知書 | ○ | ○ | 〃 | |
消防用設備等検査済証 | 〃 | |||
工事整備対象設備等着工届出書 | ○ | ○ | 原本 | |
消防用設備(特殊消防用設備等)等設置届出書 | ○ | ○ | 〃 | |
消防用設備等の特例認定申請書 | ○ | ○ | 〃 | |
消防用設備等点検結果報告書 | ○ | ○ | 〃 | |
少量危険物貯蔵取扱届出書 | ○ | ○ | 〃 | |
火を使用する設備等の設置届書 | ○ | ○ | 〃 | |
圧縮アセチレンガス等の届出書 | ○ | ○ | 〃 | |
防火対象物使用開始届出書 | ○ | ○ | 〃 |
(平14消本訓令1・全改、平27消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
(平27消本訓令1・全改)
(平27消本訓令1・全改)
(平27消本訓令1・全改)
(平27消本訓令1・全改、平28消本訓令4・一部改正)
(平27消本訓令1・全改、平28消本訓令4・一部改正)
(平27消本訓令1・全改)
(平27消本訓令1・全改)
(平27消本訓令1・全改)
(平27消本訓令1・全改)
様式第10号の2 削除
(平27消本訓令1)
(平27消本訓令1・追加)
(平14消本訓令1・全改)