○常陸太田市教育委員会事務局処務規程

昭和56年10月8日

教委規程第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

常陸太田市教育委員会事務局処務規程(昭和42年常陸太田市教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長の権限に属する事務の専決及び代決等)

第2条 教育長の権限に属する事務の専決及び代決等については、常陸太田市教育委員会事務決裁規程(昭和48年常陸太田市教育委員会訓令第1号)の定めるところによるものとする。

(平29教委訓令1・旧第3条繰上)

(事務の処理及び職員の服務)

第3条 事務局の事務の処理及び職員の服務については、常陸太田市処務規程(昭和35年常陸太田市規則第6号)を準用するものとし、関係規定中「総務課」は「教育総務課」と、「総務課長」は「教育総務課長」と、「総務係」は「企画総務係」と、「所属部長」及び「部長」は「教育部長」と、「市長」又は「副市長」は「教育長」と、「常陸太田市」及び「常陸太田市役所」は「常陸太田市教育委員会」と、「常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)」は「常陸太田市教育委員会事務決裁規程」と、「常陸太田市公印規則(昭和35年常陸太田市規則第1号)第2条」は「常陸太田市教育委員会公印規程(昭和27年常陸太田市教育委員会告示第1号)別表」と読替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、起案文書の決裁区分の表示は、その内容により、次に掲げる決裁区分に従い、該当する記号を表示するもの又は○印でかこむものとする。

甲 市長の決裁を受けるもの

乙 教育長の決裁を受けるもの

丙 教育部長の専決で済むもの

丁 課長の専決で済むもの

(平19教委規程1・平27教委訓令2・一部改正、平29教委訓令1・旧第4条繰上、平30教委訓令2・令6教委規程2・一部改正)

(文書の保管及び保存)

第4条 文書の保管及び保存については、常陸太田市文書取扱規程(平成8年常陸太田市訓令第15号)を準用する。

(平29教委訓令1・旧第5条繰上、令6教委規程2・一部改正)

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平29教委訓令1・旧第6条繰上)

この規程は、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の常陸太田市教育委員会事務局処務規程の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する間は、なおその効力を有する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年教委規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市教育委員会事務局処務規程

昭和56年10月8日 教育委員会規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年10月8日 教育委員会規程第3号
昭和59年8月27日 教育委員会規程第1号
平成19年3月19日 教育委員会規程第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年2月26日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月29日 教育委員会規程第2号