○常陸太田市障害児就学指導委員会条例施行規則
昭和51年7月20日
教委規則第2号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市障害児就学指導委員会条例(昭和51年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、常陸太田市障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則7・全改)
(調査員)
第3条 条例第7条に規定する調査員は、次に掲げる障害児就学に関係する者のうちから委嘱する。
(1) 小学校、中学校、幼稚園の教職員
(2) 認定こども園の保育教諭
(3) 保育所の保育士
(4) 福祉事務所の社会福祉主事
(平28教委規則2・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則7・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
選出区分 | 定数 | 備考 |
医師 | 2 |
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教育職員 | 8 |
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児童福祉施設等の職員 | 2 |
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学識経験者 | 1 |
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計 | 13 |
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