○常陸太田市瑞竜霊園使用要項
平成15年2月5日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年常陸太田市規則第19号。以下「施行規則」という。)第18条の規定に基づき、常陸太田市瑞竜霊園(以下「霊園」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示40・一部改正)
(平等の原則)
第2条 市長は、常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例(平成22年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する使用許可をするときは、いずれの国籍及び宗教にかかわらず審査し、許可しなければならない。
(平25告示40・一部改正)
(本市以外に住所を有する者の使用料の特例)
第3条 条例第10条第2項ただし書に定める特別の事情とは、次の各号のとおりとする。
(1) 使用者が本市に本籍を有すること。
(2) 使用者が代々本市に住所を有していた者であること。
(3) 本市に墓地を有する者が改葬をしようとするときであること。
(平25告示40・一部改正)
(埋蔵及び改葬の手続)
第4条 使用者は、焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、墓地使用許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届出なければならない。
(埋蔵者の制限)
第5条 使用者は、親族以外の者を霊園に埋蔵することはできない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
(補修の義務)
第6条 使用者は、その責に帰すべき理由により霊園の施設を損傷したときは、使用者の責任と負担でこれを補修するものとする。
(無縁墓地の祭祀)
第7条 市長は、条例第13条第4項の規定により改葬又は移転したときは、霊園の無縁墓地でその祭祀を行う。
(平20告示20・旧第8条繰上、平25告示40・一部改正)
(法人の使用)
第8条 法人が墓地の使用を希望するときは、別途協議のうえ契約を行うものとする。
(平20告示20・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この要項に定めのない事項については、その都度市長が定める。
(平20告示20・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成20年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。