○常陸太田市霊園墓地使用要項

平成15年2月5日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年常陸太田市規則第19号。以下「施行規則」という。)第30条の規定に基づき、常陸太田市霊園墓地(以下「霊園」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・令7告示197・一部改正)

(平等の原則)

第2条 市長は、常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例(平成22年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する使用許可をするときは、いずれの国籍及び宗教にかかわらず審査し、許可しなければならない。

(平25告示40・令7告示197・一部改正)

(区画墓地使用権の承継)

第3条 条例第9条に規定するその他の理由とは、次の各号のいずれの要件も満たす場合とする。ただし、第4号オの理由により承継する場合には、第2号及び第3号の要件を満たすことにより、次の各号のいずれの要件も満たしたものとみなす。

(1) 納骨されていること。

(2) 墓地の使用許可を受けてから3年以上経過していること。

(3) 墓地の使用権を承継する者が親族であること。

(4) 次のいずれかの理由に該当していること。

 使用者が75歳以上である場合

 使用者が要介護認定を受けている場合

 使用者が失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた場合

 使用者が離婚しており、かつ、使用者の6親等以内の血族いずれも納骨されていない場合

 承継許可を変更する場合

 その他市長が特別の事情があると認める場合

2 前項の規定により承継したいときは、施行規則第9条に規定する書類に定めるもののほか、墓地使用承継指定書又は生前承継に係る誓約書のいずれかを提出しなければならない。

(令7告示197・追加)

(本市以外に住所を有する者の使用料の特例)

第4条 条例第12条第2項ただし書に定める特別の事情とは、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者が本市に本籍を有すること。

(2) 使用者が代々本市に住所を有していた者であること。

(3) 本市に墓地を有する者が改葬をしようとするときであること。

(平25告示40・一部改正、令7告示197・旧第3条繰下・一部改正)

(埋蔵者の制限)

第5条 使用者は、親族以外の者を霊園に埋蔵することはできない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

(補修の義務)

第6条 使用者は、その責に帰すべき理由により霊園の施設を損傷したときは、使用者の責任と負担でこれを補修するものとする。

(許可を取り消した墳墓等の祭祀)

第7条 市長は、条例第13条第4項の規定により改葬又は移転したときは、霊園の無縁墓地又は合葬墓地でその祭祀を行うことができる。

(平20告示20・旧第8条繰上、平25告示40・令7告示197・一部改正)

(法人の使用)

第8条 法人が墓地の使用を希望するときは、別途協議のうえ契約を行うものとする。

(平20告示20・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この要項に定めのない事項については、その都度市長が定める。

(平20告示20・旧第10条繰上)

この告示は、平成15年3月1日から施行する。

(平成20年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第197号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

常陸太田市霊園墓地使用要項

平成15年2月5日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)