○常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月24日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 区画墓地(第2条―第16条)

第3章 合葬墓地(第17条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(令7規則22・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例(平成22年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則22・一部改正)

第2章 区画墓地

(令7規則22・章名追加)

(区画墓地の使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により使用申請をしようとする者は、区画墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・全改)

(代理人の指定)

第3条 条例第15条第1項の規定による届出は、墓地の管理及び管理料納付代理人指定届(様式第2号)に代理人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人に変更を生じたときも同様とする。

3 条例第15条第2項の規定により市長が認めるときは、墓地の管理及び管理料納付代理人指定届に代わり誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則22・一部改正)

(区画墓地の許可証様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する区画墓地使用許可証(以下この章において「許可証」という。)は、様式第4号のとおりとする。

(令7規則22・旧第5条繰上・一部改正)

(台帳への登録)

第5条 市長は、区画墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳(様式第5号)及び墓籍簿(様式第6号)に登録するものとする。

(令7規則22・旧第6条繰上・一部改正)

(設備等の使用の制限)

第6条 条例第7条に規定する区画墓地の使用について必要な制限又は条件については、別表第1のとおりとする。

(令7規則22・旧第7条繰上・一部改正)

(焼骨の埋蔵)

第7条 区画墓地の使用者(以下この章において「使用者」という。)は、区画墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を市長に提出するとともに、許可証を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可証が提示されたときは、当該許可証に死亡者の氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(令7規則22・旧第8条繰上・一部改正)

(工事施工の申請等)

第8条 条例第20条第1項の規定により工事施工の申請をしようとする者は、区画墓地内工事施工申請書(様式第7号)に図面等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、適当と認めた場合は、区画墓地内工事許可書(様式第8号)を交付する。

3 条例第20条第2項の規定による検査を受けようとするときは、速やかに区画墓地内工事完了届(様式第9号)に完成写真を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・全改・旧第9条繰上)

(区画墓地の使用権の承継)

第9条 条例第9条により区画墓地の使用権を承継しようとする者は、区画墓地使用承継申請書(様式第10号)に前使用者の許可証及び承継原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・旧第10条繰上・一部改正)

(区画墓地の使用料の還付)

第10条 条例第13条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、区画墓地使用料還付申請書(様式第11号)に請求理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・旧第11条繰上・一部改正)

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、常に使用区画の清浄を維持し、墓碑、形象類その他の工作物等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他の必要な措置を講じなければならない。

(令7規則22・旧第12条繰上・一部改正)

(管理料)

第12条 条例第14条に規定する管理料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める管理料の納期は5月末日とする。ただし、年度途中で使用許可を受けた場合は、使用許可の際に納付するものとする。

(令7規則22・旧第13条繰上・一部改正)

(管理料の減免)

第13条 条例第14条第3項の規定に基づく管理料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているときは全額

(2) その他市長が特別の事情があると認めるときは、市長がその都度定める額

2 管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書(様式第12号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、適当と認めた場合は、墓地管理料減免決定通知書(様式第13号)を交付する。

(令7規則22・旧第14条繰上・一部改正)

(区画墓地使用許可証の再交付及び書換え)

第14条 条例第17条第1項の規定による再交付又は書換えは、区画墓地使用許可証再交付・書換申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 許可証を汚損した者が前項の規定により申請をする場合には、当該許可証を添付しなければならない。

(令7規則22・全改・旧第15条繰上)

(区画墓地使用許可証の訂正、記載事項の変更)

第15条 条例第18条の規定による異動の届出は、区画墓地使用者異動届(様式第15号)によるものとする。その際許可証及び異動の事実を証明する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(令7規則22・旧第16条繰上・一部改正)

(区画墓地の返還)

第16条 使用者は、条例第19条の規定により区画墓地を返還するときは、区画墓地返還届(様式第16号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・旧第17条繰上・一部改正)

第3章 合葬墓地

(令7規則22・追加)

(合葬墓地の使用許可申請)

第17条 条例第22条の規定により使用申請をしようとする者は、合葬墓地使用許可申請書(様式第17号)に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・追加)

(合葬墓地使用許可証様式)

第18条 条例第23条第2項に規定する合葬墓地使用許可証(以下この章において「許可証」という。)は、様式第18号のとおりとする。

(令7規則22・追加)

(使用許可の変更)

第19条 許可証の交付を受けた者(以下この章において「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当して許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可の変更の申請をすることができる。

(1) 急迫の事態により、許可を受けた焼骨以外の焼骨を埋蔵しようとするとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の申請は、合葬式墓地使用許可事項変更申請書(様式第19号)により行うものとする。

(令7規則22・追加)

(合葬墓地使用者の資格)

第20条 条例第25条第1項第1号の規則で定める親族関係にあった者及び同項第2号の規則で定める親族関係にある者は、申請者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)、6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族又は養父、養母若しくは養子とする。

2 条例第25条第2項に規定する者が合葬墓地を使用しようとするときは、第16条に規定する区画墓地返還届を市長に提出しなければならない。

(令7規則22・追加)

(使用料の減額)

第21条 条例第27条第4項の規定に基づく使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区画墓地使用者で管理料の滞納がないものが、区画墓地を返還して合葬墓地を使用しようとするときは、100分の50に相当する額

(2) その他市長が特別の事情があると認めるときは、市長がその都度定める額

(令7規則22・追加)

(焼骨の収蔵等)

第22条 使用者(自己の使用のために使用の許可を受けた者が死亡した場合は、使用権を承継する者又は関係者)は、合葬墓地に焼骨を収蔵し、又は埋蔵しようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を市長に提出するとともに、許可証を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可証が提示されたときは、当該許可証に死亡者の氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(令7規則22・追加)

(収骨袋の基準)

第23条 条例第29条第2項の規則で定める収骨袋の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規格は、幅40センチメートル、高さ50センチメートルを超えないものであること。

(2) 材質は、布であること。

(令7規則22・追加)

(収蔵等の位置)

第24条 使用許可をする納骨堂の収蔵位置及び樹木型合葬墓地の埋蔵位置は、先着順とする。

(令7規則22・追加)

(合葬墓地の使用権の承継)

第25条 条例第31条第2項の規定による合葬墓地の使用権の承継に係る申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者が行うことができるものとする。

(1) 焼骨がある場合 祭祀の主宰者

(2) 焼骨が無い場合 自己及びその関係者の利用を目的として使用の許可を受けた場合における当該関係者

2 前項の承継をしようとする者は、合葬墓地使用承継申請書(様式第20号)に前使用者の許可証及び承継原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・追加)

(合葬墓地の使用中止の届出)

第26条 条例第33条の規定による使用中止の届出は、合葬墓地使用中止届(様式第21号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令7規則22・追加)

(合葬墓地使用許可証の再交付及び書換え)

第27条 条例第36条の規定により準用する条例第17条の規定による申請は、合葬墓地使用許可証再交付・書換申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 許可証を汚損した者が前項の規定により申請をする場合には、当該許可証を添付しなければならない。

(令7規則22・追加)

(合葬墓地使用許可証の訂正、記載事項の変更)

第28条 条例第36条の規定により準用する条例第18条の規定による届出は、合葬墓地使用者異動届(様式第23号)によるものとする。その際許可証及び異動の事実を証明する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(令7規則22・追加)

(準用)

第29条 第5条の規定は、合葬墓地について準用する。この場合において、同条中「区画墓地の」とあるのは「合葬墓地の」と読み替えるものとする。

(令7規則22・追加)

第4章 雑則

(令7規則22・章名追加)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7規則22・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第73号)

(2) 常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第61号)

(3) 常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第69号)

(4) 常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第66号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則、常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1―1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第7号、様式第8号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(令7規則22・一部改正)

1 次の霊園における施設の高さは、次に掲げる範囲とする。

区分

盛土

(m)

囲障

(m)

墓碑

(m)

納骨堂

(m)

形象類

(m)

その他工作物

(m)

樹木

(m)

測定基準点

常陸太田市町屋霊園及び常陸太田市瑞竜霊園の規格墓地

2

2.2

1.8

1

使用墓地前側の園路面

常陸太田市瑞竜霊園の自由墓地

0.5

1.1

2.8

3

2.2

2

常陸太田市玉造霊園

0.3

0.5

2

2

1.8

 

常陸太田市松平第一霊園、常陸太田市松平第二霊園、常陸太田市松平第三霊園、常陸太田市天下野第一霊園及び常陸太田市天下野第二霊園

2

2

2

1.5

2 次の霊園における設備は、次に掲げる範囲とする。

区分

墓碑

(個)

墓誌

(個)

カロート

(個)

線香台

(個)

供物台

(個)

塔婆立

(個)

燈ろう

(対)

花立

(対)

置石

(個)

物入

(個)

その他工作物

常陸太田市町屋霊園及び常陸太田市瑞竜霊園の規格墓地

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2個以内

常陸太田市瑞竜霊園の自由墓地

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5個以内

常陸太田市玉造霊園

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2個以内

3 常陸太田市里川霊園、常陸太田市徳田霊園、常陸太田市小妻霊園、常陸太田市小中霊園、常陸太田市大中第一霊園、常陸太田市大中第二霊園、常陸太田市大中寺入霊園、常陸太田市折橋霊園及び常陸太田市大菅霊園における碑石の形状、大きさは次の規格に準ずるものとする。

碑石の形状、大きさ

画像

画像

画像

画像

画像

別表第2(第12条関係)

(平26規則1・平29規則1―1・令元規則5・令7規則22・一部改正)

名称

管理料(年額)

常陸太田市瑞竜霊園

規格墓地

第1種

3,300円

第2種

4,400円

第3種

2,200円

自由墓地

10m2

5,500円

12m2

6,600円

常陸太田市町屋霊園

1,780円

常陸太田市玉造霊園

2,410円

常陸太田市松平第一霊園

1,990円

常陸太田市松平第二霊園

1,990円

常陸太田市松平第三霊園

A区画

1,990円

B区画

1,990円

常陸太田市天下野第一霊園

2,090円

常陸太田市天下野第二霊園

規格墓地

1,780円

自由墓地

1,780円

常陸太田市里川霊園

1,780円

常陸太田市徳田霊園

1,780円

常陸太田市小妻霊園

1,780円

常陸太田市小中霊園

1,780円

常陸太田市大中第一霊園

1,780円

常陸太田市大中第二霊園

1,780円

常陸太田市大中寺入霊園

1,780円

常陸太田市折橋霊園

1,780円

常陸太田市大菅霊園

1,780円

(令7規則22・一部改正)

画像

(令4規則12・令7規則22・一部改正)

画像

(令7規則22・一部改正)

画像

(令7規則22・一部改正)

画像画像

(令7規則22・一部改正)

画像

(令7規則22・一部改正)

画像

(令4規則12・令7規則22・一部改正)

画像

(令7規則22・追加)

画像

(平27規則25・令4規則12・一部改正、令7規則22・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正、令7規則22・旧様式第9号繰下・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正、令7規則22・旧様式第10号繰下・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正、令7規則22・旧様式第11号繰下・一部改正)

画像

(令7規則22・追加)

画像

(令7規則22・旧様式第12号繰下・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正、令7規則22・旧様式第13号繰下・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正、令7規則22・旧様式第14号繰下・一部改正)

画像

(令7規則22・追加)

画像画像

(令7規則22・追加)

画像画像

(令7規則22・追加)

画像画像

(令7規則22・追加)

画像

(令7規則22・追加)

画像

(令7規則22・追加)

画像

(令7規則22・追加)

画像

(令7規則22・追加)

画像

常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月24日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成22年9月24日 規則第19号
平成26年2月3日 規則第1号
平成27年12月10日 規則第25号
平成29年2月20日 規則第1号の1
令和元年9月27日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第12号
令和7年12月16日 規則第22号