○常陸太田市法定外公共物管理条例
平成15年12月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 法定外公共物 認定外道路、水路(ため池を含む。)をいう。
(2) 認定外道路 一般交通の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げるものを除く。)で市が権原に基づき管理するものをいい、認定外道路と一体となりその効用を全うする施設又は工作物及び認定外道路の附属物を含むものとする。
(3) 認定外道路の附属物 認定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他認定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(4) 水路 公共の用に供する河川(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川及び同法中二級河川に関する規定を準用する河川を除く。)で市が権原に基づき管理するものをいい、水路の附属物を含むものとする。
(5) 水路の附属物 護岸、水門、せきその他水路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可等)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、国の場合は、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。
(1) 施設等の新築、改築又は除却等により土地を使用すること。
(2) 掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。
(3) 土石その他の産出物を採取すること。
(4) 流水を占用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めたときは、当該許可に条件を付することができる。
(平26条例35・一部改正)
(許可期間)
第5条 許可の期間は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合にあっては、10年以内とすることができる。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 許可に基づく権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用料等)
第8条 許可を受けた者は、占用料等を納付しなければならない。
2 認定外道路に係る占用料は、常陸太田市道路占用料条例(平成7年常陸太田市条例第13号)第4条、第5条、第6条及び第7条を準用する。
3 水路に係る占用料等は、常陸太田市準用河川流水占用料等徴収条例(平成16年常陸太田市条例第106号)第3条、第4条及び第5条を準用する。
(平26条例35・一部改正)
(原状回復)
第9条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)の規定に基づき許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けているものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、水府村公共物管理条例(平成14年水府村条例第4号)又は里美村法定外公共物の管理に関する条例(平成15年里美村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例152・追加)
4 使用料については、前項の規定により許可を受けているものとみなされる者の使用料は、なお従前の例による。
(平16条例152・追加)
附則(平成16年条例第152号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。