○常陸太田市安全・安心まちづくり条例施行規則

平成16年9月27日

規則第13号

(推進協議会の組織等)

第2条 条例第8条に規定する常陸太田市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は,委員20名以内で組織する。

2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 推進協議会に会長及び副会長を置き,会長に市長,副会長に市議会文教民生委員長をもつて充てる。

4 会長は,推進協議会を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

6 推進協議会の事務は,市民生活部市民協働推進課において処理する。

(平19規則22・一部改正)

(推進協議会の開催)

第3条 推進協議会は,必要に応じ会長が招集する。

(平17規則47・一部改正)

(推進協議会の構成)

第4条 推進協議会の会長及び副会長以外の委員は,関係機関の職員,団体の役職員,学識経験者及び市民のうちから,市長が委嘱する。

(平17規則47・全改)

(推進協議会の業務)

第5条 推進協議会は,次に揚げる業務を行う。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 市民の安全意識の高揚

(3) 犯罪,事故等の被害の未然防止,拡大防止,再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

常陸太田市安全・安心まちづくり条例施行規則

平成16年9月27日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成16年9月27日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第22号