○常陸太田市安全・安心まちづくり条例施行規則
平成16年9月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市安全・安心まちづくり条例(平成16年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進協議会の組織等)
第2条 条例第8条に規定する常陸太田市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員20名以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進協議会に会長及び副会長を置き、会長に市長、副会長に市議会文教民生委員長をもって充てる。
4 会長は、推進協議会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 推進協議会の事務は、市民生活部市民協働推進課において処理する。
(平19規則22・一部改正)
(推進協議会の開催)
第3条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。
(平17規則47・一部改正)
(推進協議会の構成)
第4条 推進協議会の会長及び副会長以外の委員は、関係機関の職員、団体の役職員、学識経験者及び市民のうちから、市長が委嘱する。
(平17規則47・全改)
(推進協議会の業務)
第5条 推進協議会は、次に揚げる業務を行う。
(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握
(2) 市民の安全意識の高揚
(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。