○常陸太田市安全・安心まちづくり条例施行規則

平成16年9月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市安全・安心まちづくり条例(平成16年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進協議会の組織等)

第2条 条例第8条に規定する常陸太田市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員20名以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進協議会に会長及び副会長を置き、会長に市長、副会長に市議会文教民生委員長をもって充てる。

4 会長は、推進協議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 推進協議会の事務は、市民生活部市民協働推進課において処理する。

(平19規則22・一部改正)

(推進協議会の開催)

第3条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(平17規則47・一部改正)

(推進協議会の構成)

第4条 推進協議会の会長及び副会長以外の委員は、関係機関の職員、団体の役職員、学識経験者及び市民のうちから、市長が委嘱する。

(平17規則47・全改)

(推進協議会の業務)

第5条 推進協議会は、次に揚げる業務を行う。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 市民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

常陸太田市安全・安心まちづくり条例施行規則

平成16年9月27日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成16年9月27日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第22号