○常陸太田市奨学基金条例
平成16年9月27日
条例第42号
常陸太田市奨学基金条例(昭和41年常陸太田市条例第1号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 成績優良な生徒であって、経済的理由により修学が困難な者に対して学資の貸与その他育英上必要な事業を行なうため常陸太田市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、221,810千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額を増加するものとする。
(奨学資金の貸与等)
第3条 奨学資金の貸与等については、常陸太田市奨学資金貸与条例(昭和41年常陸太田市条例第2号)の定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町奨学資金基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年金砂郷村条例第11号)、水府村奨学資金基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和57年水府村条例第6号)及び里美村奨学資金基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年里美村条例第14号)の規定により貸付された奨学資金、積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。