○常陸太田市飲料水供給施設設置条例

平成16年9月27日

条例第40号

(設置)

第1条 常陸太田市里美地区に飲料水供給施設を設置し,その名称,給水区域,給水人口及び給水量は,次のとおりとする。

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

里美地区飲料水供給施設

折橋町の一部(湯平)

56人

18.4立方メートル

(準用規定)

第2条 他の法令に特別の定めのあるもののほか,飲料水供給施設の管理,供給装置,料金及び手数料等については,常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,里美村飲料水供給施設給水条例(昭和54年里美村条例第12号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

常陸太田市飲料水供給施設設置条例

平成16年9月27日 条例第40号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成16年9月27日 条例第40号