○常陸太田市飲料水供給施設設置条例
平成16年9月27日
条例第40号
(設置)
第1条 常陸太田市里美地区に飲料水供給施設を設置し、その名称、給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
里美地区飲料水供給施設 | 折橋町の一部(湯平) | 56人 | 18.4立方メートル |
(準用規定)
第2条 他の法令に特別の定めのあるもののほか、飲料水供給施設の管理、供給装置、料金及び手数料等については、常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、里美村飲料水供給施設給水条例(昭和54年里美村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。