○常陸太田市、久慈郡金砂郷町、同郡水府村及び同郡里美村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
平成16年3月19日
平成16年12月1日から久慈郡金砂郷町、同郡水府村及び同郡里美村を廃し、それらの区域を常陸太田市に編入することに伴う地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第2項の規定により、別紙のとおり定めるものとする。
平成16年3月19日
常陸太田市長 渡辺龍一
金砂郷町長 成井光一郎
水府村長 根本正人
里美村長 佐川卓政
常陸太田市地域審議会の設置に関する協議
(設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
名称 | 設置区域 |
金砂郷地区地域審議会 | 合併前の金砂郷町の区域 |
水府地区地域審議会 | 合併前の水府村の区域 |
里美地区地域審議会 | 合併前の里美村の区域 |
(設置期間)
第2条 審議会の設置期間は、平成16年12月1日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事項)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ審議し、答申する。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、審議会の設置区域内に住所を有する者から、市長が委嘱する。
2 委員は非常勤とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
6 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(報酬等)
第9条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)において定める。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、市長が定める課等において処理する。
(補則)
第11条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。