○常陸太田市建設工事競争入札参加者格付要領

平成16年11月30日

告示第112号

(目的)

第1条 この要領は、常陸太田市における建設工事競争入札参加者の公正、公平を期すため、常陸太田市建設工事入札参加資格審査要項(平成16年常陸太田市告示第141号。以下「要項」という。)第8条第1項の規定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(格付資格者)

第2条 格付資格者は、要項第6条の規定による申請書を提出し、常陸太田市入札参加資格者名簿に登載されている者で、次の要件を備えたものであること。

(1) 市内に本店を有する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(主観的要素の数値)

第3条 要項第8条第1項に規定する主観的事項の数値は、次表左欄に掲げる項目について、同表右欄に定める数値により評点するものとする。

項目

数値

常陸太田市建設工事検査成績採点基準(平成14年常陸太田市訓令第5号)に基づく工事成績(当該建設業者の前々年度からの1件130万円以上の市発注工事成績の業種ごとの平均点数(右欄により加点する場合にあっては、工事施工件数が2件以上のものに限る。))

業種ごとに90点以上の者については+50点、80点以上90点未満の者については+30点、70点以上80点未満の者については+10点、50点以上60点未満の者については-10点、50点未満の者については-30点

常陸太田市建設業者等表彰要項(令和5年常陸太田市告示第10号)に基づく業種ごとの受賞回数(建設業者の直近2か年度の表彰に限る。)

業種ごとに2回以上の者については+20点、1回の者については+10点

(平18告示132・平23告示28・令5告示129―2・一部改正)

(等級格付の方法)

第4条 要項第8条第1項に規定する等級格付けは、別表に定める基準により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合はそれぞれ当該各号に定めるところにより格付等級を調整するものとする。

(1) 新たに入札参加者の資格を得ようとする者(新たな業種について資格を得ようとする場合を含む。)の等級格付けを行う場合は、前項による基準格付等級の1級下位の等級に格付けする。

(2) 継続して登録している者が前回の格付等級より2級以上上位又は下位になる場合、基準格付等級の1級上位または下位の等級に格付けする。

(平18告示2・平18告示132・令5告示129―2・一部改正)

(施行期日)

1 この要領は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度に限り、金砂郷町、水府村及び里美村の編入の日前に、金砂郷町建設工事競争入札参加者格付要領(平成16年金砂郷町訓令第2号)、水府村建設工事入札参加者格付審査基準又は里美村建設工事入札参加者資格審査事務処理要領の規定によりなされた基準格付等級は、なお従前の例による。

(平成18年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第132号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第23号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第28号)

この告示は、平成23年3月15日から施行する。

(平成25年告示第101号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年告示第47―5号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年告示第129―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29告示63・全改、令5告示129―2・一部改正)

基準格付等級

等級 種別

土木工事

建築工事

水道施設

A

820点以上

700点以上

690点以上

B

700点以上820点未満

650点以上700点未満

620点以上690点未満

C

600点以上700点未満

650点未満

620点未満

D

600点未満



常陸太田市建設工事競争入札参加者格付要領

平成16年11月30日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年11月30日 告示第112号
平成18年1月4日 告示第2号
平成18年12月21日 告示第132号
平成23年3月11日 告示第23号
平成23年3月15日 告示第28号
平成25年5月31日 告示第101号
平成27年5月25日 告示第47号の5
平成29年5月26日 告示第63号
令和5年3月31日 告示第129号の2