○常陸太田市健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市健康センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第79号。以下「条例」という。)第4条第6条第9条及び第12条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守義務)

第2条 条例第4条の規定による遵守事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 使用者は,市長から施設の管理を委託された者の指示に従うこと。

(2) 使用者は,施設及び備品を汚損し,若しくは破壊し,又はそのおそれのある行為をしてはならない。

(3) 使用者は,施設等を汚損,破壊又は滅失したときは,遅滞なくその旨を届け出て,指示に従わなければならない。

(4) 使用者は,市長が施設の管理上別に定める指示に従わなければならない。

(使用時間及び休館日)

第3条 条例第6条による健康センターの使用時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 健康センターの休館日は,次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

3 市長は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,使用時間及び休館日を変更することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により,使用料を減免できる場合及び減免額は次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び公共団体が使用する場合 全額

(2) 市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があつた場合において,減免を決定したときは,使用料減免承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に,使用料返還申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(特定の使用の許可)

第6条 条例第9条に規定する特定の使用とは,次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 施設を長期間継続して使用しようとする場合

(2) 条例第6条に定める使用時間外及び休館日に使用しようとする場合

(3) 条例第7条第2項に規定する使用をする場合

(4) 前3号に定める場合のほか通常使用の範囲外で使用しようとする場合

(許可申請)

第7条 条例第9条に規定する特定の使用しようとする者は,使用許可申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の許可をしたときは,使用許可書(様式第5号)を申請者に交付し,又はその使用を許可しないときは,その旨を通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平19規則22・平20規則6・令4規則12・一部改正)

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(平20規則6・全改)

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(平19規則22・平20規則6・令4規則12・一部改正)

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(平19規則22・平20規則6・令4規則12・一部改正)

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常陸太田市健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)