○常陸太田市健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市健康センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第79号。以下「条例」という。)第4条、第6条、第9条及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者は、市長から施設の管理を委託された者の指示に従うこと。
(2) 使用者は、施設及び備品を汚損し、若しくは破壊し、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(3) 使用者は、施設等を汚損、破壊又は滅失したときは、遅滞なくその旨を届け出て、指示に従わなければならない。
(4) 使用者は、市長が施設の管理上別に定める指示に従わなければならない。
(使用時間及び休館日)
第3条 条例第6条による健康センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 健康センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により、使用料を減免できる場合及び減免額は次に掲げるとおりとする。
(1) 市及び公共団体が使用する場合 全額
(2) 市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設を長期間継続して使用しようとする場合
(2) 条例第6条に定める使用時間外及び休館日に使用しようとする場合
(3) 条例第7条第2項に規定する使用をする場合
(4) 前3号に定める場合のほか通常使用の範囲外で使用しようとする場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平19規則22・平20規則6・令4規則12・一部改正)
(平20規則6・全改、令6規則1・一部改正)
(平19規則22・平20規則6・令4規則12・一部改正)
(平19規則22・平20規則6・令4規則12・令6規則1・一部改正)
(令6規則1・一部改正)