○常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成16年常陸太田市条例第80号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則17・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(1) ごみ処理券付容器(様式第1号)による排出
(2) 収集に支障のない紙袋、ビニール袋、段ボール箱、その他これらに類する容器による排出
(3) ひも等で梱包した容器による排出
(4) 水気を切って漏れない容器による排出
3 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、市が収集区域ごとに定める家庭廃棄物の収集日の午前8時までに排出しなければならない。
(1) 一般廃棄物が飛散し、又は流失しないよう搬入すること。
(2) 一般廃棄物を適宜に梱包し搬入すること。
(3) 一般廃棄物が安全に処理できるように搬入すること。
2 搬入者は、市長が定める時間内に搬入すること。
(ごみ集積所の管理)
第5条 家庭廃棄物を排出する者は、常にごみ集積所を清潔に保つよう管理しなければならない。
(平29規則17・一部改正)
(収集・運搬の委託の申請)
第8条 一般廃棄物の収集・運搬の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則38・平29規則17・一部改正)
2 申請内容を審査し、許可をしないときは、不許可通知書(様式第9号)により通知しなければならない。
3 一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証(以下「許可証」という。)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平19規則38・全改、平29規則17・一部改正)
(平19規則38・平29規則17・一部改正)
(許可の基準)
第12条 許可の基準は、法第7条第5項及び第10項の規定によるもののほか下記の各号に適合していなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。
(2) 一般廃棄物処分業にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。
(平19規則38・全改)
2 市長は、申請内容を審査し、許可をするときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可証(様式第12号)を交付するものとする。
3 申請内容を審査し、許可をしないときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更不許可通知書(様式第13号)により通知しなければならない。
(平19規則38・追加、平29規則17・一部改正)
(業務の廃止及び休止等)
第14条 許可業者は、その業務を廃止、休止又は申請内容の変更をしようとする場合は30日前までに業務廃止(休止)(変更)届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則38・旧第13条繰下・一部改正)
(許可証の返還)
第15条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 収集・運搬の業務を廃止したとき。
(4) 処分の業務を廃止したとき。
2 許可業者は、法第7条の3の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は業務の全部を休止する場合は許可証を一時市長に返還しなければならない。
(平19規則38・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 許可の取消し
(2) 30日以内の業務停止
(3) 15日以内の業務停止
(4) 10日以内の業務停止
(5) 7日以内の業務停止
(6) 警告による指導
(平19規則38・旧第15条繰下・一部改正、平29規則17・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則38・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、常陸太田地方広域事務所廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成13年常陸太田地方広域事務所規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の施行により廃止される燃えるごみ専用以外のごみ処理券付容器及びごみ処理券については、この規則の施行後も燃やすごみ専用のごみ処理券付容器及びごみ処理券として使用することができる。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平17規則19・平19規則38・一部改正)
| 一般廃棄物の収集、運搬業等の許可申請に必要な書類及び図面 |
1 | 事業計画書 |
2 | 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書) |
3 | 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書) |
4 | 印鑑証明(法人にあっては、代表者の印鑑証明) |
5 | 車庫及び付近の見取図 |
6 | 事務所付近の見取図 |
7 | 使用車両の両側面及び後面の写真並びに自動車登録検査証の写し |
8 | 誓約書 |
9 | その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第9条関係)
(平19規則38・追加)
| 一般廃棄物の処分業の許可申請に必要な書類及び図面 |
1 | 事業計画書 |
2 | 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書) |
3 | 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書) |
4 | 印鑑証明(法人にあっては、代表者の印鑑証明) |
5 | 車庫及び付近の見取図 |
6 | 事務所付近の見取図 |
7 | 使用車両の両側面及び後面の写真並びに自動車登録検査証の写し |
8 | 処理施設、処分施設、保管場所、積換場、その他処理施設の構造仕様書及び設計図並びに付近の見取図 |
9 | 誓約書 |
10 | その他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第15条関係)
(平19規則38・旧別表第2繰下、平20規則14・一部改正)
処分等の基準
違反回 項目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
1 条例第23条第1号の規定に違反し清掃センターに区域以外から廃棄物を搬入したとき。 | 違反点数 15点 | 違反点数 20点 |
| |
2 条例第23条第2号の規定に違反し禁止物を清掃センターに搬入したとき。 | 違反点数 10点 | 違反点数 15点 | 違反点数 20点 | |
3 条例第23条第1号の規定に違反し(1に該当する場合を除く。)搬入基準に従わなかったとき又は条例第23条第3号の規定に違反したとき。 | 違反点数 5点 | 違反点数 10点 | 違反点数 15点 | |
4 法第7条の3に定める場合に該当したとき。 | 違反の内容に応じ、上記1から3を適用する。 | |||
処分等の内容(処分等は、違反点数の累積点数に応じ適用する。) | 累積点数 | 30点に達したもの 許可取消し | ||
25点 〃 30日以内の業務停止 | ||||
20点 〃 15日以内 〃 | ||||
15点 〃 10日以内 〃 | ||||
10点 〃 7日以内 〃 | ||||
5点 〃 警告書による指導 |
備考
1 違反の態様が著しく悪質と判断された場合には上位回の違反点数を該当させ、事業停止又は許可取消しを適用することができる。
2 違反点数の累計は、当該違反行為の行われた日を起算日とする過去5年以内の違反行為に係る処分等の違反点数について行うものとし、この表の違反回数とは、当該5年間に行われた違反の回数をいう。
(平24規則14・一部改正)
(平24規則14・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平17規則19・一部改正)
(平19規則38・全改)
(平19規則38・全改)
(平19規則38・全改)
(平19規則38・全改)
(平19規則38・全改)
(平19規則38・全改)
(平19規則38・追加)
(平19規則38・追加)
(平19規則38・追加)
(平19規則38・追加、令4規則12・一部改正)
(平19規則38・追加、平28規則18・一部改正)
(平19規則38・追加、平28規則18・一部改正)