○常陸太田市清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市清掃センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第81号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 常陸太田市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 日曜日及び土曜日(ただし、第1土曜日及び第3日曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
(平18規則33・平22規則12・一部改正)
(開館時間)
第3条 清掃センターの開館時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(平22規則12・全改)
(1) 修理・再生室
(2) 展示ホール
(3) 会議室
2 市長は、プラザの使用を許可、変更又は取消したときは、リサイクルプラザ使用・変更・取消し許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
3 市長は、前項の許可に際し、プラザの管理上必要と認めるときは、その使用の許可に条件を付すことができる。
(搬入者の遵守事項)
第5条 ごみ焼却場への搬入者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成16年常陸太田市条例第80号)第14条第2項に違反した一般廃棄物を搬入しないこと。
(2) 所定の場所以外の使用はしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 清掃センターの施設を滅失、汚染、き損しないこと。
(5) 許可なく搬入及び物品の販売、宣伝、その他これらに類する営利行為をしないこと。
(職員の指示)
第6条 使用者は、施設の使用にあたっては、市長の定めた事項に留意し、職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、常陸太田地方広域事務所清掃センター設置管理に関する規則(平成13年常陸太田地方広域事務所規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平22規則12・一部改正)