○常陸太田市営里美斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第120号
注 平成17年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市営里美斎場の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第164号。以下「条例」という。)第9条及び第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則40・一部改正)
(1) 利用者が本市で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき、又は死亡者が死亡したときにおいて本市で生活保護法の適用を受けていたとき。
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(平17規則40・全改)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平17規則40・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、里美村斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年里美村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平17規則40・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平17規則40・旧様式第5号繰上・一部改正)