○常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第87号。以下「条例」という。)第7条及び第10条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17規則43・一部改正)

(利用料金の減免)

第2条 条例第7条の規定に基づく利用料金を減免することができる場合は,次のとおりとする。

市及び市の機関並びに市長が特に必要と認めた場合

入浴及び休憩に係る利用料金 免除

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は,常陸太田市水府ふるさとセンター利用料金減免申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則43・追加)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17規則43・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,水府村ふるさとセンター施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年水府村規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平17規則43・令4規則12・一部改正)

画像

常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第54号
平成17年11月11日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第12号