○常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第87号。以下「条例」という。)第7条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則43・一部改正)
(利用料金の減免)
第2条 条例第7条の規定に基づく利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
市及び市の機関並びに市長が特に必要と認めた場合
入浴及び休憩に係る利用料金 免除
(平17規則43・追加)
(利用料金の割引)
第3条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳4級以上の交付を受けている者は、条例第6条に規定する利用料金の50%を割引する。
(令6規則19・追加)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則43・旧第7条繰上、令6規則19・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、水府村ふるさとセンター施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年水府村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平17規則43・令4規則12・一部改正)