○常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第87号。以下「条例」という。)第7条及び第10条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平17規則43・一部改正)
(利用料金の減免)
第2条 条例第7条の規定に基づく利用料金を減免することができる場合は,次のとおりとする。
市及び市の機関並びに市長が特に必要と認めた場合
入浴及び休憩に係る利用料金 免除
(平17規則43・追加)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平17規則43・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,水府村ふるさとセンター施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年水府村規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平17規則43・令4規則12・一部改正)