○常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第87号。以下「条例」という。)第7条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則43・一部改正)

(利用料金の減免)

第2条 条例第7条の規定に基づく利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

市及び市の機関並びに市長が特に必要と認めた場合

入浴及び休憩に係る利用料金 免除

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、常陸太田市水府ふるさとセンター利用料金減免申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則43・追加)

(利用料金の割引)

第3条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳4級以上の交付を受けている者は、条例第6条に規定する利用料金の50%を割引する。

2 前項の規定による割引を受けようとする者は、同項に規定する手帳又は当該障害の認定を受けていることが確認できるものを、施設を利用する前に提示しなければならない。

(令6規則19・追加)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則43・旧第7条繰上、令6規則19・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、水府村ふるさとセンター施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年水府村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平17規則43・令4規則12・一部改正)

画像

常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第54号
平成17年11月11日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第19号