○常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第88号。以下「条例」という。)第4条、第7条、第8条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則42・一部改正)
(利用許可の申請)
第2条 竜神ふるさと村を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市水府竜神ふるさと村利用許可申請書(様式第1号)を提出し指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17規則42・旧第4条繰上・一部改正)
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、竜神ふるさと村の利用を許可した場合は、常陸太田市水府竜神ふるさと村利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(平17規則42・旧第5条繰上・一部改正)
(利用の取消し)
第4条 竜神ふるさと村の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取り消したいときは、すみやかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則42・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第5条 条例第7条の規定に基づく利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の関係機関並びにその他の地方公共団体が利用するとき
(2) 前号に属しない団体が公益的事業に関して利用するとき及び指定管理者が特に必要と認めるとき
(平17規則42・旧第7条繰上・一部改正)
(利用者の義務)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備又は装飾しようとするときは、あらかじめ係員の許可を受けること。
(2) 外出中の宿泊者は、午後10時までに宿泊先に戻ること。
(3) 施設の備品等を利用したときは、その利用終了後直ちに返納すること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(平17規則42・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則42・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、水府村竜神ふるさと村施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年水府村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17規則42・平26規則13・一部改正)
(平17規則42・平26規則13・一部改正)
(平17規則42・令4規則12・一部改正)