○常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第93号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17規則54・一部改正)

(利用許可の申請)

第2条 カントリー牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,常陸太田市里美カントリー牧場利用許可申請書(様式第1号)を提出し指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず,利用料金を徴しない施設の利用に関しては,この限りでない。

(平17規則54・旧第3条繰上・一部改正)

(利用者の制限等)

第3条 指定管理者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,その利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的をもつて催しものを行うおそれのあるとき。

(3) その他,管理上支障があると認めるとき。

2 許可した後においても前項各号の一に該当するときは,その許可を取り消すものとする。この場合において利用者に損害を生ずることがあつても指定管理者はその責を負わない。

(平17規則54・旧第4条繰上・一部改正)

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は,カントリー牧場の利用を許可した場合は,常陸太田市里美カントリー牧場利用許可書(様式第2号)を利用者に交付しなければならない。

(平17規則54・旧第5条繰上・一部改正)

(利用者の義務)

第5条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別の設備又は装飾しようとするときは,あらかじめ係員の許可を受けること。

(2) 宿泊者が外出したときは,午後10時までに宿泊先に戻ること。

(3) 施設の備品等を利用したときは,その利用終了後直ちに返納すること。

(4) 施設の利用をとりやめたいときは,すみやかにその旨を指定管理者に届け出ること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平17規則54・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17規則54・旧第7条繰上)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令3規則1・全改・一部改正)

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(令3規則1・全改・一部改正)

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常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第53号
平成17年12月12日 規則第54号
平成26年3月28日 規則第14号
令和3年3月15日 規則第1号