○常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第94号。以下「条例」という。)第5条、第7条及び第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則53・一部改正)
(平17規則53・旧第4条繰上・一部改正)
(利用料金の納付)
第3条 条例第6条の規定による利用料金の支払いは、次のとおりとする。
名称 | 利用料の支払い |
ぬく森の湯 | 入場と同時に現金で支払うものとする。ただし、回数利用券を利用する者においては、予め支払うことができる。 |
里美温泉スタンド | 予め利用料を支払い、専用のコインにより利用する。 |
里美温泉宅配 | 配達終了時、現金で支払うものとする。ただし、回数使用券を利用する者においては、予め支払うことができる。 |
(平17規則53・旧第5条繰上・一部改正)
(利用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関並びにその他地方公共団体等が利用するとき 利用料免除
(2) 前に属しない団体が公益的事業に関して利用するとき及び市長が特に必要と認めるとき 利用料50%減額
2 減免を受けようとする者は、里美温泉保養センター利用料減免申請書(別記様式)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、利用料に含まれる入湯税相当額については、減免の対象外とする。
(平17規則53・全改)
(利用料金の割引)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳4級以上の交付を受けている者は、条例第6条に規定する利用料金の50%を割引する。
(令6規則19・追加)
(利用の制限等)
第6条 指定管理者は、次の各号に該当する者の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。
(2) 泥酔の状態にあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行するとき。
(4) その他、指定管理者が管理上支障があると認めたとき。
(平17規則53・旧第7条繰上・一部改正、令6規則19・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則53・旧第8条繰上、令6規則19・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、里美温泉保養センター「ぬく森の湯」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年里美村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平17規則53・全改、令4規則12・一部改正)